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遺言書は、若いうちに書いても良い?
遺言書って、何歳から作成できるのかな?私は35歳だけど、まだ早いのかしら?
15歳以上なら、作成できます。何度でも書き直しはできるので、早すぎることはありませんよ。
遺言書を作成できる年齢は、民法で下記のように定められています。
(遺言能力)
第九百六十一条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
実際に10代で遺言書を作るケースは多くないかもしれませんが、弊所では30代や40代の方の遺言書は何度か作成サポートをしていますし、70~90代の方はもちろん、50代、60代の方の遺言書は珍しくありません。
遺言書は、その字面が「遺書」と似ているため勘違いをされている方もまだまだいらっしゃいますが、なにも亡くなる間際の方が作るものではないのです。
若いうちに作成するメリット
遺言書を若いうちに作成する大きなメリットとしては、やはり、作成にあたって、遺言能力に疑義が生じる可能性がかなり低い点でしょう。
ご年齢が上がると、どうしても一般的に、判断能力が衰えてしまいます。もちろん個人差は大きいのですが、例えば遺言の内容に納得いかない人から、「本人の意思で作ったものではない」とか、「本人はボケていたのに無理やり書かされた」といった主張をされる余地が大きくなってしまうということです。
その点、若いうちに作成した遺言であれば、このような主張もされづらいと言えます。
遺言書は何度でも書き直しできる
また、遺言書は一度つくって終わりではなく、何度でも書き直しができます。
例えば、ご結婚した当初は配偶者に全財産を渡すという内容で遺言書を作成し、その後子供が生まれて成人したタイミングで改めて内容を再検討、その後ご自身が高齢になった際に同居をしていたり近くに住んで世話をしてくれている子に多めに渡すように変更・・など、家族構成や考え方の変化に伴って、何度でも書き換えができるのです。
個人的には、生命保険を見直すタイミングで、併せて遺言書も作成したり見直しをしたりすべきだと考えています。
先延ばしはリスクだらけ
「まだ早い」とか「うちは大した財産なんかないから」と言って遺言書を作成しないでいるうちに万が一の事態が起きてしまい、ご家族が困ってしまうケースを何度も見てきました。
遺言書は、決して高齢の方だけに関係するものではありません。「もし、いま自分に何かあったら困る人は誰なのか」という視点から、ぜひ早いうちから検討し、作成しておかれることをお勧めします。
この記事を読まれているということは、少なからず遺言書に興味があるということかと思いますので、ぜひ早い段階でお問い合わせくださいませ。
こんな時は、無料相談をご利用ください
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- お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
- 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
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- 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい
ご自身の終活をご検討の場合
- スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
- 遺言書作成をサポートしてほしい
- 自分にも遺言書が必要か相談したい
- 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない
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