銀行の相続手続き。口座凍結解除のためには、どうすれば良いのか。

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亡くなった人の口座が凍結された後、その口座のお金を使えるようにするにはどうすれば良いのかしら。

故人様名義の口座はもう使えませんので、解約か名義変更をする必要がありますね。順を追ってみていきましょう。

ここでは、遺言書がない場合の、一般的な相続手続きについて解説します。

なお、実際の手続きは金融機関等によって若干異なりますので、ご自身で手続きをする際は、金融機関に個別で確認しつつ進めることをお勧めします。

1、銀行口座の凍結

金融機関が口座名義人の亡くなったことを知ると、その時点で被相続人の銀行口座は凍結されます。

凍結されたからと言って銀行にお金が取られるわけではなく、遺産分割協議がまとまるまでの一時的な措置だと考えてください。

口座凍結は、銀行が独自のルートで亡くなった旨を知って凍結する場合もありますが、大半のケースでは、被相続人のご家族等からの連絡で亡くなったことを知ることになります。

凍結がされるとその口座からの引き出しや振り込み等が一切できなくなるので不便ではありますが、遺産分割協議を複雑にしないためには、早めに凍結された方が良いでしょう。

また、他の相続人がキャッシュカード等を持っている場合、早めに口座を凍結することにより、キャッシュカードと暗証番号を使って口座からお金を引き出してしまうことの予防にもなります。

2、遺産分割協議

相続人全員で話し合い、預貯金や不動産など、被相続人名義の財産につき、誰がもらうかを決めていきます。

「土地建物は配偶者」「ゆうちょ銀行の貯金は長女」などそれぞれの財産の行き先を決める方法のほか、「いったん全財産を配偶者が相続し、その代償として配偶者から長女と長男にそれぞれ500万円を支払う」というような代償分割による方法などがあります。

3、銀行手続き

遺産分割協議がまとまったら、下記の書類等を用意して銀行窓口に出向きます。なお、これは一般的な例ですので、個別で金融機関に確認するようにしましょう。

  • 被相続人の相続人を確定するための戸籍、除籍、原戸籍謄本等
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 被相続人の除票(亡くなった人の住民票)
  • 相続人全員の現在の住民票(本籍・続柄あり)
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 窓口に出向く人の運転免許証など本人確認書類
  • 金融機関独自の書類(事前に記入して持参ではなく、窓口でそのまま書けば良いケースも有り)
  • 窓口に出向く人の実印

これにより、遺産分割協議でその銀行の預貯金をもらうことになっている人へ、銀行からお金が振り込まれたり、名義変更によりその銀行のお金が使えるようになります。

出向く際は、事前に銀行に連絡をしてから行くとスムーズです。

代行の活用も検討を

当センターでは、金融機関の相続手続きの代行も行っております。

相続手続きは慣れていないと非常に大変で、ご自身で頑張られた結果、多くの時間と労力がかかってしまうケースや、不利益を被ってしまうケースも少なくありません。

銀行窓口での手続きのほか、遺産分割協議書の作成、出生まで遡る除籍など必要書類の取得、また連携している司法書士による不動産の名義変更など、ご相続手続きをまとめてサポートできます。

ご依頼前に、必ず個別でお見積もりを致しますので、まずは無料相談をご利用いただき、お見積もりにご納得いただけた場合のみご依頼くださいませ。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

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