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遺言書に、年齢制限はあるの?
遺言書に、年齢制限のようなものってあるのかな?
法律上は、15歳以上なら、作成できることになっています。
遺言書を作成できる年齢は、民法で下記のように定められており、15歳以上であれば、特に年齢に制限はありません。
(遺言能力)
第九百六十一条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
高齢の場合のリスク
とは言え、現実的には、高齢になればなるほど、遺言書が無効になるリスクが高まってしまうのは事実です。遺言書の内容に納得がいかない人が本当に本人の意思で作成したのかと遺言能力について疑義を持つことによって、訴訟に発展する可能性があるのです。
訴訟になった場合に、年齢で一律に判断されるものではありませんが、やはり一般的には年齢が上がるほど判断能力が低下しがちです。高齢になればなるほど遺言書が無効とされてしまうリスクが高まることは、ぜひ知っておいてください。
やはり遺言書は、早いうちに作成するようにしましょう。
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