相続発生後、公正証書の遺言書を他の相続人に見せたが返還してくれない!どうすれば良い?

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遺言書を返してもらえない場合

亡くなった父の公正証書遺言を姉に見せたら、そのまま返してくれないの。どうしたら良いかしら・・。

ちょっと面倒ですが、公証役場で再発行してもらいましょう。

公正証書遺言の場合、お手元にあるものは、通常「謄本」や「正本」であり、原本ではありません。公正証書遺言の原本は、公正証書遺言を作成した公証役場で保管されています。

そして、相続発生後であれば、法定相続人や受遺者、遺言執行者など一定の利害関係者は、遺言者が亡くなったことのわかる書類や遺言者と出向く方との関係を示す書類など一定の書類をもってその公証役場に出向くことで、遺言書の再発行(謄本の発行)を受けることが可能です。

取られてしまった謄本を取り返したいでしょうが、それよりも、再発行を受けたうえで、その遺言書に従い粛々と手続きを進めてしまった方が(または、定められている遺言執行者に手続きを進めてもらった方が)スムーズです。

公正証書遺言は謄本の再発行が可能ですので、もし他の相続人に取られて返してもらえなかったとしても、慌てずに再発行の手続きをされると良いでしょう。

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