動画で解説
下記の画像をクリックすると、動画が再生されます。
遺言書で、相続人ではない人に財産を渡せるか
遺言書で、相続人ではない人に財産を渡すことってできるのかしら?長年娘のように慕ってくれて、病院への送り迎えなんかもしてくれる友人の娘に渡してあげたいの。
可能ですよ!ただ、いくつか注意点があります。
遺言書で財産を渡す相手には、特に制限はありません。
推定相続人に財産を渡すことはもちろん、推定相続人ではない親族や、まったく血縁関係のない相手であっても、遺言書があれば財産を渡すことが可能です。
相続人ではない人に財産を渡す場合の注意点
ただし、次の点に注意しておきましょう。
遺留分
財産の一部を相続人ではない人に渡すくらいであればよほど問題ありませんが、財産の大半を渡す場合には、子や配偶者など他の相続人の遺留分を侵害しないよう、注意が必要です。
遺留分を侵害したからと言って遺言書が無効になるというわけではありませんが、相続発生後、遺留分のある子から財産をもらった相手に対して、遺留分侵害額請求がなされ、トラブルになるリスクがあるためです。
相続税が加算
遺産総額からみて相続税がかかる場合に、相続人ではない人など一定の人に財産を渡すと、その人に渡した財産に係る相続税が2割加算されてしまいます。そもそも相続税がかからない場合には問題ありませんが、相続税がかかる場合には、税理士さんに試算してもらう等して、心積もりをしておくと良いでしょう。
遺言執行者の選任
相続人ではない人に財産を渡す場合には、手続きの煩雑さを防ぐためにも、あらかじめ遺言書の中で遺言執行者を定めておくと安心です。
相手に、貰う義務が生じるわけではない
遺言書で誰に財産を渡すと書こうが、遺言者さんの自由です。その一方で、財産を遺贈すると書かれた相手に、財産を受け取る義務が生じるわけではありません。万が一、遺贈を拒否されてしまうと、その財産については遺言書に書いていなかったのと同じことになり、宙に浮いてしまいます。
こういったことに備え、事前に受遺者の候補者にお話を通しておくか、または第二候補の受遺者を遺言書内で定めておくと良いでしょう。
その他、状況によって注意すべきポイントは異なります。遺言書作成の際には、専門家も活用しながら、後世に問題を残さないようにしておきましょう。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
お身内のご相続が起きた場合
- お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
- 相続手続きの代行をしてほしい
- 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
- 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい
ご自身の終活をご検討の場合
- スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
- 遺言書作成をサポートしてほしい
- 自分にも遺言書が必要か相談したい
- 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない
※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください。
その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。
●フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ●
※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。
※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。
●相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています●
※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。
また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。