遺言で他人に多くの財産を渡したいが、遺留分はどのくらい?

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遺留分とは

お隣のお嬢さんとは実の娘のように親しくしていて、病院の送り迎えや日常のことなんかも色々やってくれるの。息子たちより、この継美ちゃんにに多くの財産を渡してあげたいんだけど・・

遺言書があれば可能ですよ!ただ、遺留分の問題はありますね。

遺留分ね・・。聞いたことはあるけど、どういうものなのかしら。

遺留分とは、子や配偶者など一定の相続人に保証された、相続での取り戻し権のことを言います。

遺留分を侵害した遺言書でも作成はできますし、遺留分を侵害したからといって無効になるわけではありません。しかし、相続発生後、遺留分のある子から財産をもらった相手に対して、遺留分侵害額請求がなされる可能性があります。

遺留分侵害額請求とは、「自分の遺留分を侵害しているので、その分をお金で返してくれ」という請求のことで、この請求をされると、実際に遺留分侵害額相当額を、お金で払わなければなりません。

そのため、遺留分の制度を知ったうえで、本当に遺留分を侵害する内容の遺言書を作成するのかどうか、慎重に検討する必要があります。

なるほど、遺留分を侵害した遺言書をつくると、むしろ継美ちゃんを困らせちゃうかもしれないのね・・。

そうなんですよ。遺留分は、なかなか難しい問題です。

遺留分は、どのくらいか

ところで、遺留分って具体的にどのくらいなのかしら。

遺留分は、原則として法定相続分の半分です。

遺留分は、原則として、法定相続分の半分です。つまり、例えば法定相続人が長男と次男の2名だった場合、本来の法定相続分は、下記の通りです。

  • 長男・・全財産の2分の1
  • 次男・・全財産の2分の1

遺留分は、この半分ですので、下記の通りになります。

  • 長男・・全財産の2分の1×2分の1=全財産の4分の1
  • 次男・・全財産の2分の1×2分の1=全財産の4分の1

なお、法定相続人が直系尊属のみの場合には、遺留分割合が本来の法定相続分の3分の1になります。また、兄弟姉妹や甥姪といった第三順位の相続人には、遺留分はありません。

遺言書を作成する際は、こういったことも知ったうえで作成するようにしましょう。

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