遺言で、寄与分を定めておくことは可能?

動画

動画で解説

下記の画像をクリックすると、動画が再生されます。

遺言書と寄与分

長男夫婦にはとてもお世話になってるから、「寄与分」ってのを残してあげたいの。遺言書で書けるかしら?

その場合、「寄与分」とはちょっと違いますが、されようとしていることはできると思います。

寄与分とは、被相続人の財産を増やすことや、減らさないことに貢献をした一定の相続人に、プラスアルファとして認められる相続分のことです。

単に介護をしたとか同居をしていたというものではなく、例えば下記のような場合が考えられます。

  • 被相続人の事業を無償で手伝い、結果として被相続人の財産が増えた
  • 献身的に介護を行い、本来であればヘルパーさん等の利用でかかるはずのお金が減らなかった

では、この寄与分を、あらかじめ遺言書で定めることはできるのでしょうか。

寄与分は遺言書で定められるか

「寄与分を遺言書で定められますか?」と聞かれれば、その答えは「NO」です。遺言書でできることは法律で定められており、その中に寄与分の額を定めるといった内容は無いためです。

では、どうすれば良いのか

遺言書で寄与分は定められませんが、そもそも遺言書があれば、法定相続分とは違った配分で財産を相続させたり、法定相続人ではない人に遺贈したりすることが可能です。

そのため、あえて寄与分という言葉を持ち出すまでもなく、例えば長男にお世話になったので財産を多く残したいということであれば、長男に多く財産を相続させる内容で遺言書を作成すれば良いでしょう。また、長男の妻は原則として相続人ではありませんが、長男の妻にもお世話になったので財産を渡したいということであれば、その旨を遺言書に書いておけば、実現できます。

つまり、遺言書作成にあたって「寄与分」という言葉を持ち出すとややこしくなりますが、その意図として「お世話になった人に、財産を多く渡すことで恩返しがしたい」ということであれば、それはもちろん遺言書で実現可能ということです。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。

※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

●フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ●

    ※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。

    ●相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています●

    メルマガ購読・解除 ID: 1633048
    こころをつなぐ、相続のハナシ

     



    バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

    タイトルとURLをコピーしました