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遺言書に、住所の記載は必要か。
遺言書に、住所の記載って必要かしら?
書かないと無効ということではありませんが、書けるなら、書いておいた方が良いですね。
遺言書をつくる際、住所の記載は、特に必須ではないです。そのため、住所の記載がないからといって、ただちに遺言書が無効になるわけではありません。
しかし、遺言者本人の住所は、遺言者が誰なのかを明確にするため、できれば書いておいた方が良いでしょう。
また、続柄で関係性を表せない相手が遺言書の中に受遺者や遺言執行者等として登場する場合には、その相手の特定のために、やはり住所を書いておくべきです。
一方、例えば遺言者の長男や長女、配偶者といった続柄で相手が特定できる場合には、原則として続柄と生年月日を書けばよく、あえて住所までは記載をする必要はないでしょう。もちろん、書いたからと言って何か問題があるわけではありませんので、正確に記載できるのであれば、書いても構いません。
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