遺言書を自筆証書で作りたい。改正されたと聞いたが、全文パソコンで良い?

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自筆証書遺言は、パソコンで作成できる?

法律が改正されて、自筆証書遺言もパソコンで作って良くなったのよね?

いえ、パソコンなど、自書でなくてよくなったのは、財産目録の部分だけです。

民法相続法の改正により、自筆証書遺言の要件が緩和されました。これにより、財産の一覧表部分のみは自書でなくても良いこととなっています。

民法

(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

しかし、それ以外の部分については、引き続き自書が要件とされています。仮に全文をパソコンで作成した場合には、その遺言書は無効ですので、誤解のないよう注意しておきましょう。

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