銀行の定期預金。死亡後、解約するためにはどうしたら良いか

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定期預金の相続手続きって、どうすれば良いのかしら。

順を追ってみていきましょう。

ここでは、遺言書がない場合の、一般的な相続手続きについて解説します。なお、実際の手続きは金融機関等によって若干異なりますので、ご自身で手続きをする際は、個別で確認しつつ進めることをお勧めします。

1、銀行口座の凍結

金融機関が口座名義人の亡くなったことを知ると、その時点で被相続人の銀行口座は凍結されますが、凍結は一般にキャッシュカードで普通預金を動かせないようにする手続きです。定期預金はそもそも窓口でしか手続きができないため、凍結に馴染みません。

いずれにしても、下記の手続きを踏まなければ解約や名義変更はできないと考えると良いでしょう。

2、遺産分割協議

相続人全員で話し合い、預貯金口座のお金や不動産など、被相続人名義の財産につき、誰がもらうかを決めていきます。

「土地建物は配偶者」「ゆうちょ銀行の貯金は長女」などそれぞれの財産の行き先を決める方法のほか、「いったん全財産を配偶者が相続し、その代償として配偶者から長女と長男にそれぞれ500万円を支払う」というような代償分割による方法などがあります。

3、銀行手続き

遺産分割協議がまとまったら、下記の書類等を用意して銀行窓口に出向きます。なお、これは一般的な例ですので、個別で金融機関に確認するようにしましょう。

  • 被相続人の相続人を確定するための戸籍、除籍、原戸籍謄本等
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の除票
  • 相続人全員の住民票
  • 遺産分割協議書
  • 金融機関独自の書類
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 窓口に出向く人の運転免許証など本人確認書類

これにより、定期が解約されて遺産分割協議でその銀行の預貯金をもらうことになっている人へ、銀行からお金が振り込まれたり、名義変更によりその銀行のお金が使えるようになります。

なお、定期預金を解約ではなく名義変更をすることにより、契約がそのまま引き継げるメリットがあります。中途解約で利息が減ってしまったり元本を割り込んでしまう可能性がある場合に、検討されると良いでしょう。

ただし、どの金融機関でも名義変更ができるわけではなく、場合によって解約しか選択できないことも多々ありますので、事前に金融機関に確認するようにしてください。

また、出向く際は、事前に銀行に連絡をしてから行くとスムーズです。

代行の活用も検討を

弊センターでは、金融機関の相続手続きの代行も行っております。

相続手続きは慣れていないと非常に大変で、ご自身で頑張られた結果、多くの時間と労力がかかってしまうケースや、不利益を被ってしまうケースも少なくありません。

銀行窓口での手続きのほか、遺産分割協議書の作成、出生まで遡る除籍など必要書類の取得、また連携している司法書士による不動産の名義変更など、ご相続手続きをまとめてサポートできますので、まずは無料相談をご利用ください。

ご依頼前に、必ず個別でお見積もりを致しますので、お見積もりにご納得いただけた場合のみご依頼くださいませ。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
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ご自身の終活をご検討の場合

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  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
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※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

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