遺言書で、全財産を妻にと記載。遺留分は、兄弟姉妹にあるの?

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子供がいない場合の相続人

うちは子供がいないんだけど、僕が亡くなったら相続人は妻だけってことで良いのかな?

残念ながら、相続人は奥様だけじゃない可能性が高いです。

お子様がいない場合、配偶者のみが相続人になる、と思っている人は少なくありません。しかし、実は、配偶者のみが相続人となるケースは、稀なのです。

では、誰が相続人になるのでしょうか。

配偶者がいれば、配偶者は相続人になります。これは、問題ないでしょう。そして、配偶者と一緒に、次の人が次の順位で相続人になります。

  • 第一順位:子供。子供のうちに先に亡くなった人がいれば、その子である孫やひ孫が代襲。
  • 第二順位:直系卑属(両親や祖父母のうち、親等の近い人から)
  • 第三順位:兄弟姉妹。兄弟姉妹のうちに先に亡くなった人がいれば、その兄弟姉妹の子である甥や姪。

つまり子供がいない場合には、配偶者と兄弟姉妹が一緒に相続人になる可能性が高いということです。

妻に全財産を渡せるか

それは大変だ!両親も祖父母も既に他界してるけど、僕の弟と妻はほとんど面識がないし、先に亡くなった姉の子は、どこに住んでるかさえ知らないよ。

早めにご相談頂いて良かったです。遺言書があれば大丈夫ですよ!

それなら良かった・・。だけど、遺言書をつくっても、確か「遺留分」ってのがあるんですよね?

兄弟姉妹には、遺留分は無いんです。なので、奥様に全財産を渡すことが可能ですよ。

遺留分に要注意

遺留分とは、一定の相続人に保証された、どんな遺言書があっても原則としてはく奪できない相続の取り分のことを指します。

遺留分を侵害した遺言書も作成できますが、その場合には、相続発生後、遺留分のある相続人から多く財産をもらった人に対して、「自分の遺留分を侵害しているので、お金で返してくれ」という請求がなされる可能性があるわけです。

兄弟姉妹と遺留分

しかし、兄弟姉妹や甥姪といった第三順位の人が相続人になる場合、これら第三順位の相続人には、遺留分はありません。

つまり、「全財産を妻に相続させる」旨の遺言書を作成しておけば、兄弟姉妹や甥姪は原則として、何ら法的根拠に基づいた請求はできない、ということです。

継野さんご夫妻のようなケースでは特に遺言書が強い効果を発揮しますので、早い段階から、遺言書の作成をご検討されることをお勧めします。

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