民法相続法改正と配偶者。~配偶者以外に自宅を遺贈するとの遺言書があったとき

相続法改正

配偶者以外に自宅を相続させる遺言書

まず、大前提の話ですが、遺言書でどの財産を誰に相続させる(遺贈する)かは、原則としてその財産の所有者たる遺言者の自由です。そのため、例えば配偶者の居住する建物を、別の人に相続させたり遺贈したりする遺言書を作成することもできてしまうわけです。

そのような遺言書をのこして相続が発生した場合、配偶者は、意図せず、他者の所有する建物に「住まわせてもらっている」状況になってしまいます。では、このような場合に、その建物を取得した人から「出ていって欲しい」と言われた場合、配偶者はすぐに出ていかなければならないのでしょうか

この対抗策として民法の改正により成立したのが、「配偶者短期居住権」です。

配偶者短期居住権とは

2018年7月に成立した改正民法。その中で、配偶者の居住を保護するための方策のひとつとして新設された制度に、配偶者短期居住権があります。

配偶者短期居住権とは、どのような遺産分割がなされても、またどのような遺言書が残されていても、相続開始時、被相続人所有の建物に無償で住んでいた配偶者は、少なくとも相続開始後6か月間はその家に無償で住み続けることができるという制度です。

配偶者短期居住権のメリット・意義

それでは、配偶者短期居住権のメリットや意義について解説していきます。例を挙げて考えていきましょう。

事例

被相続人である太郎さんには、前妻との子である長女・陽子さんと、後妻である花子さんがいます。太郎さんは、専門家に相談することなく、遺言書を作成しました。遺言書は、長女の陽子さんに自宅の不動産を相続させ、妻の花子さんには預貯金を相続させるという内容です。太郎さんは、「いずれ花子も亡くなったら自宅は陽子の好きにできるのだし、さすがに花子の存命中に出て行けとは言わないだろう」と考えたのです。

その後、太郎さんが死亡し、相続が発生しました。すると、太郎さんの予期していなかったことに、陽子さんが、花子さんに対し、「私がこの家を相続したのだから、今すぐに荷物をまとめて出て行ってください。出ていくまでの期間は、1日あたり5,000円の賃料を頂きます。」と請求されました。太郎さんは、花子さんが亡くなるまでは陽子さんも何も言わないだろうと安易に考えていたのですが、見通しが甘かったのです。

配偶者短期居住権の創設

こうした際、従来では、花子さんは陽子さんの指定どおり、退去までの賃料を支払わざるを得なかったでしょう。せいぜい提示の賃料があまりにも高額な場合に、減額してもらったり、それでも納得できなければ、裁判所で話し合いをしたりして、妥協点を見つけることができるくらいです。とは言え、裁判をするにも弁護士費用もかかりますし、何より精神的や肉体的にさらに苦痛を感じる場合も少なくないと思います。

配偶者短期居住権の創設により、曖昧であったこのあたりのルールが明確化されました。すなわち、仮に前述のような遺言書があった場合でも、花子さんは陽子さんから「出ていって欲しい」と言われてから6か月間は、無償でその建物に住み続けられることが明確化されたのです。

遺言書作成は、専門家へ相談を

とは言え、6か月経過後には花子さんは新たな居所を見つけ、出ていかざるを得ないのです。仮に太郎さんが、「自分が死亡したら、花子さんはこの家から出ていって欲しい」と考えていたならまだしも、そうでないのであれば、遺言書の内容自体に欠陥があったといわざるを得ません。

配偶者(長期)居住権も創設されていますので、自身亡きあとにさらに配慮した遺言書を作成する道はあったはずです。

遺言書の作成は、将来に起きうるリスクを検討することが不可欠です。作成の際はぜひ、安易に一人で作成するのではなく、専門家にも相談されることをお勧めします。

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