配偶者以外に自宅を相続させる遺言書
まず、大前提の話ですが、遺言書でどの財産を誰に相続させる(遺贈する)かは、原則としてその財産の所有者たる遺言者の自由です。そのため、例えば配偶者の居住する建物を、別の人に相続させたり遺贈したりする遺言書を作成することもできてしまうわけです。
そのような遺言書をのこして相続が発生した場合、配偶者は、意図せず、他者の所有する建物に「住まわせてもらっている」状況になってしまいます。では、このような場合に、その建物を取得した人から「出ていって欲しい」と言われた場合、配偶者はすぐに出ていかなければならないのでしょうか。
この対抗策として民法の改正により成立したのが、「配偶者短期居住権」です。
配偶者短期居住権とは
2018年7月に成立した改正民法。その中で、配偶者の居住を保護するための方策のひとつとして新設された制度に、配偶者短期居住権があります。
配偶者短期居住権とは、どのような遺産分割がなされても、またどのような遺言書が残されていても、相続開始時、被相続人所有の建物に無償で住んでいた配偶者は、少なくとも相続開始後6か月間はその家に無償で住み続けることができるという制度です。
配偶者短期居住権のメリット・意義
それでは、配偶者短期居住権のメリットや意義について解説していきます。例を挙げて考えていきましょう。
事例
被相続人である太郎さんには、前妻との子である長女・陽子さんと、後妻である花子さんがいます。太郎さんは、専門家に相談することなく、遺言書を作成しました。遺言書は、長女の陽子さんに自宅の不動産を相続させ、妻の花子さんには預貯金を相続させるという内容です。太郎さんは、「いずれ花子も亡くなったら自宅は陽子の好きにできるのだし、さすがに花子の存命中に出て行けとは言わないだろう」と考えたのです。
その後、太郎さんが死亡し、相続が発生しました。すると、太郎さんの予期していなかったことに、陽子さんが、花子さんに対し、「私がこの家を相続したのだから、今すぐに荷物をまとめて出て行ってください。出ていくまでの期間は、1日あたり5,000円の賃料を頂きます。」と請求されました。太郎さんは、花子さんが亡くなるまでは陽子さんも何も言わないだろうと安易に考えていたのですが、見通しが甘かったのです。
配偶者短期居住権の創設
こうした際、従来では、花子さんは陽子さんの指定どおり、退去までの賃料を支払わざるを得なかったでしょう。せいぜい提示の賃料があまりにも高額な場合に、減額してもらったり、それでも納得できなければ、裁判所で話し合いをしたりして、妥協点を見つけることができるくらいです。とは言え、裁判をするにも弁護士費用もかかりますし、何より精神的や肉体的にさらに苦痛を感じる場合も少なくないと思います。
配偶者短期居住権の創設により、曖昧であったこのあたりのルールが明確化されました。すなわち、仮に前述のような遺言書があった場合でも、花子さんは陽子さんから「出ていって欲しい」と言われてから6か月間は、無償でその建物に住み続けられることが明確化されたのです。
遺言書作成は、専門家へ相談を
とは言え、6か月経過後には花子さんは新たな居所を見つけ、出ていかざるを得ないのです。仮に太郎さんが、「自分が死亡したら、花子さんはこの家から出ていって欲しい」と考えていたならまだしも、そうでないのであれば、遺言書の内容自体に欠陥があったといわざるを得ません。
配偶者(長期)居住権も創設されていますので、自身亡きあとにさらに配慮した遺言書を作成する道はあったはずです。
遺言書の作成は、将来に起きうるリスクを検討することが不可欠です。作成の際はぜひ、安易に一人で作成するのではなく、専門家にも相談されることをお勧めします。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
お身内のご相続が起きた場合
- お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
- 相続手続きの代行をしてほしい
- 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
- 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい
ご自身の終活をご検討の場合
- スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
- 遺言書作成をサポートしてほしい
- 自分にも遺言書が必要か相談したい
- 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない
※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください。
その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。
※ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。
※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。
フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ
※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。
※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。
●相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています●
※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。
また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。