民法相続法改正と配偶者。~長男の妻から、寄与分を請求されたとき

特別の寄与

長男の妻は、寄与分を請求できるのか

長男のお嫁さんから、亡くなった夫の介護をした分の寄与分が欲しいと言われているの。そんな権利、あるのかしら。

寄与の制度は改正されていますので、制度を見ていきましょう。

2018年に成立した民法相続法の改正により、相続人でなくとも親族であれば、寄与分請求できることとなりました。長男の妻は、特に養子縁組等をしていなければ相続人ではありませんが、それでも寄与分を請求できる余地が生じることとなったのです。

「寄与分」とは

そもそも、相続における寄与分とは、被相続人の財産を増やすことか、または減らさなかったことに貢献した相続人が、「貢献した分、相続で多めに財産をくださいね」と請求できる制度です。

たとえば、無償で献身的に介護をした(本来、ヘルパーさんや施設にかかるはずだったお金がかからず財産が減らなかった)ような場合や、被相続人の事業を無償で手伝い、被相続人の財産増加に貢献した、という場合が該当し得ます。

従来、寄与分を請求できた人

この「寄与分」ですが、従来、対象となるのは相続人に限定されていました。

そのため、例えば長男の妻や、子がいる場合の兄弟・甥姪など相続人ではない人が熱心に介護をしてくれたとしても、相続において財産を渡すことは、原則として一切できなかったのです。

改正によって、何が変わったか

そこで、今回の規定の創設です。条文では、次のように書かれています。

第十章 特別の寄与
第千五十条 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。
3 前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。
4 特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
5 相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。

つまり、相続人ではなくても被相続人の親族であれば、相続開始後、相続人に対して、金銭(=「寄与分」)の支払いを請求することができるようになりました。

ただし、あくまでも請求権があるのみで、自動的に一定金額が付与される、ということではない点に注意が必要です。

長男の妻から、寄与分を請求されたら

相続開始後に、長男の妻から寄与分を請求された場合は、まず重要なのは、その金額に納得ができるかどうかです。

「これまで色々とやってもらってきたし、そのくらいの金額なら妥当」と思うのであれば、請求した金額を支払うべきでしょう。

一方で、そのような金額は到底納得できないという場合には、条文にも記載の通り、家庭裁判所に金額を決めてもらう事となります。金額に折り合いがつかない、話し合いを仲裁してほしい、という場合には、弁護士さんへ相談されてください。

このようなことから、無用な争いに発展する可能性もありますので、財産を残す側の人は、生前にしっかり遺言書を作成して、寄与分のような意味合いでお世話になった長男の妻などに渡す額についても、しっかりと決めておかれることをお勧めします。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。

※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ

    ※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。

    ●相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています●

    メルマガ購読・解除 ID: 1633048
    こころをつなぐ、相続のハナシ

     



    バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

    タイトルとURLをコピーしました