民法相続法改正と配偶者。~配偶者居住権と遺産分割

相続法改正

2018年相続法改正

配偶者居住権というのが新しくできたと聞いたけど、どんな制度なのかしら。

配偶者居住権が遺産分割でどう活用できるか、見ていきましょう。

2018年に、民法相続編が大改正され、相続のルールに、いくつかの大きな変更が生じました。ここでは、この改正が配偶者に与える影響のうち、配偶者居住権のと遺産分割に焦点を当てて、解説していきます。

配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、「自宅の土地建物」という1つの財産を、「配偶者が亡くなるまで、自宅に無償で住み続けられる権利(=「配偶者居住権」)」と、その自宅土地建物の所有権とに分けて相続することができる制度です。

従来の問題点

まず、大前提として、相続人全員が合意するのであれば、遺産分割の内容は自由です。例えば、相続人が妻と長男、二男である場合、この3名が全員納得するのであれば、妻が全財産を相続しても良いですし、また、長男や二男がすべて相続したって良いわけです。

しかし、話し合いがまとまらない場合には、原則として、法定相続で決着をつけることとなります。妻が2分の1、残りの2分の1を子で等分、というアレですね。

このように、法定相続で分けることとなった場合には、分割方法に制限が出てきます。例えば、妻と長男、二男が相続人で、相続財産が次のようであった場合を想定してみましょう。

  • 被相続人と妻が2人で住んでいた自宅不動産(土地建物)3,000万円相当
  • 預貯金 3,000万円相当

この場合、全財産が6,000万円ですから、妻の法定相続分はその2分の1である3,000万円です。今後安心して自宅に住み続けるためには、妻としては自宅不動産を相続したいところですが、自宅不動産を相続してしまうと、預貯金は一切相続できません。そうなると、今後の生活に困窮してしまう可能性があります。

配偶者居住権の創設によってどうなったか

こういった問題は、配偶者居住権を利用することで、解決できることとなりました。

繰り返しますが、この制度により、自宅不動産という1つの財産を、「配偶者が死亡するまで無償で自宅に住む権利(=「配偶者居住権」)と、「自宅不動産の所有権」とに分けて相続することができるようになったのです。

「配偶者居住権」の評価は、配偶者の平均余命等から計算されるため、ケースによって異なりますが、当然、その不動産全体の評価よりは低くなります。

前述の例で、仮に、配偶者居住権が1,500万円と評価されたとしましょう。そうすると、妻は「亡くなるまでその自宅に住み続ける権利」を相続してもなお、残り1,500万円の枠がありますので、更に預貯金も相続することが可能となります。

このように、従来よりも柔軟な遺産分割協議ができる点が、配偶者居住権のメリットです。

配偶者居住権の注意点

ただし、配偶者居住権は良いことばかりではありません。配偶者居住権は、あくまでも「亡くなるまで住む権利」ですので、その自宅を売却する権利まではないのです。

例えば、一人暮らしとなった妻が、その後自宅を売却して得た資金を元手に、老人ホームに入所する、といった方法はとることができなくなります。

このように、配偶者居住権は配偶者にとって良いことばかりということではありませんので、利用する際には今後起きうる様々な場面を想定し、慎重に検討されることをお勧めします。

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