民法相続法改正と配偶者。~自筆証書遺言の一部がワープロ打ちだったとき

相続法改正

2018年民法相続法改正

2018年に、民法相続編が大改正されました。これに伴い、相続のルールがいくつか変更されています。

ここでは、自筆証書遺言を発見したが、その一部がワープロ打ちであった場合について解説します。

作成日と、ワープロ打ちの箇所に注意

相続法改正の一環として、自筆証書遺言の方式が一部緩和されました。

この改正により、施行日である2019年1月13日以降にに作成した自筆証書遺言であれば、財産目録部分のみは手書きでなくともよいこととなっています

つまり、発見した遺言書の一部がワープロ打ちであっても、ワープロ打ちの箇所が財産目録の箇所のみであり、かつ2019年1月13日以降に作成されたものであれば、他の要件も満たしていれば有効な遺言書ということです。

一方、そもそも全文がワープロ打ちの場合には、「遺言書っぽく見えるだけ」であり、それは遺言書ではないこととなります。

ただし、公正証書遺言であれば、従来から通常、全文がワープロ打ちにようになっており、それで問題ありません。

判断ができない場合には、専門家へ相談されると良いでしょう。

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