遺言書は、法的要件だけ満たせば良い?
遺言書をつくるとき、やはり多くの人がまず気にするのは、法的要件です。確かに遺言書には形式上の要件も多く存在し、その要件を満たさなければ、せっかくの遺言書が無効になってしまいますので、法的要件はとても重要なポイントであることに違いありません。
しかし、本当に問題の無い遺言を作るためには、法的要件を満たすのみでは不十分です。法的な要件は満たしたうえで、様々なリスクや問題点を検討していく必要があるのです。
ここでは、遺言書の見直しのうち、遺留分請求に備えているかどうかに焦点をあて、解説していきます。
遺留分を侵害するとどうなるか
遺留分を侵害した遺言を作ると、どうなるのかしら。
遺留分を侵害した遺言書の作成は可能
まず、前提として、遺留分を侵害した遺言書を作成すること自体は可能です。
それぞれのご家族に、それぞれのご事情があります。例えば、長男と二男の2人の子がいるにもかかわらず、二男には一銭も相続させたくなく、長男に全財産を相続させたい、という場合もあるでしょう。
この場合に、実際に、長男に全財産を相続させる(=二男には一切相続させない)という内容の遺言書を作成すること自体は、可能だということです。
遺留分侵害額請求がされると・・
しかし、ここで注意すべきなのは、二男には遺留分がある、ということです。
仮に、遺言者の財産が、下記の通りだとします。
- 長男と同居している自宅土地建物 7,000万円相当
- 預貯金 1,000万円
これらをすべて長男に相続させると遺言をした場合、二男から長男に対し、「自分の遺留分を侵害しているので、その分はお金で支払ってください」と請求(=「遺留分侵害額請求」)がなされる可能性があります。
仮に、配偶者は既に他界しているとすれば、二男の遺留分は全財産(7,000万円+1,000万円=8,000万円)の4分の1ですから、2,000万円となります。
相続法の改正により、遺留分は原則として金銭債権となりましたので、二男から遺留分侵害額請求がなされると、長男は二男に対し、2,000万円もの現金を支払わなければなりません。相続財産のうち預貯金は1,000万円ですから、これをすべて渡しても、更にあと1,000万円必要ということです。
遺言書作成時に検討すべきこと
遺言書を作成する際には、このようなことを想定し、ケースであれば「長男は、仮に遺留分請求をされた場合、あと1,000万円が支払えるのかどうか」を検討しておかなければなりません。この検討が漏れると、せっかく財産を残してあげたかった長男を、困らせてしまうことになりかねないのです。
検討の結果、長男が、「そのくらいなら、もし請求されても支払えるから大丈夫だよ」と言うのであれば、良いでしょう。
一方で、それが難しい場合には、例えば生命保険を活用したり、そもそもの遺言書の内容を再検討するなどの対策が必要です。
遺留分を侵害する遺言書を作成すること自体は可能ですが、作成する際には、請求された場合の支払原資のことまでしっかりと検討し、またこのケースであれば長男ともよく話し合ったうえで、作成するようにしましょう。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
お身内のご相続が起きた場合
- お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
- 相続手続きの代行をしてほしい
- 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
- 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい
ご自身の終活をご検討の場合
- スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
- 遺言書作成をサポートしてほしい
- 自分にも遺言書が必要か相談したい
- 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない
※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください。
その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。
※ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。
※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。
フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ
※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。
※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。
●相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています●
※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。
また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。