民法相続法改正。遺留分請求が金銭債権となることの根拠条文は。

相続法改正

相続法改正で変わった遺留分制度

2018年に成立した改正相続法(民法 相続編)により、遺留分の制度が一部改正され、2019年7月1日から施行されています。これにより、従来は現物での減殺が基本であった遺留分請求が、侵害額を金銭で支払うべきという価格での弁済となりました。

では、遺留分が原則として金銭債権となったという点は、条文のどこから読み取る事ができるでしょうか。

金銭債権となった旨の条文

遺留分が金銭債権となった旨の根拠条文は、下記の通りです。

(遺留分侵害額の請求)
第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる
2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額
二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額

遺留分を侵害する内容の遺言書を作成すること自体は可能ですが、安易に作成してしまうと、後に取返しのつかないトラブルに発展することにもなりかねません

遺留分を侵害する遺言書を作成する場合には、遺留分侵害額の請求をされる可能性や、請求された際の支払い原資などよく検討の上、作成するようにしましょう。

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