配偶者居住権は、小規模宅地等の特例の対象となるか。

相続法改正

配偶者居住権とは

2018年7月の民法改正により、配偶者居住権が創設されました。

配偶者居住権とは、被相続人名義の自宅不動産を、「自宅不動産の所有権」と「配偶者が亡くなるまでその不動産に無償で居住する権利(=「配偶者居住権」)とに分けて相続できる制度です。これにより、従来より柔軟な遺言や遺産分割が可能となりました。

では、この配偶者居住権。小規模宅地等の特例の対象となるのでしょうか。

小規模宅地等の特例とは

小規模宅地等の特例とは、配偶者など一定の相続人が取得した、居住用など一定の用途に使用してる土地の相続税を計算する上での評価が、一定面積まで最大80%減してもらえる、非常に利用価値の高い特例です。

配偶者居住権についてこの特例が使えるかどうかで、相続税に大きな差が出る可能性が高いということです。

配偶者居住権と、小規模宅地等の特例

配偶者居住権は、小規模宅地等の特例の対象となるのでしょうか。

結論を言えば、配偶者居住権の目的となる建物の敷地である土地も、他の要件さえ満たせば、小規模宅地の特例の対象となり得ます

下記は、財務省から公表されている資料の抜粋です。

③ 配偶者居住権の創設に伴う所要の措置

 民法及び家事事件手続法の一部を改正する
法律(平成30年法律第72号)により、配偶者の居住権保護のための方策として、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物を対象に、終身又は一定期間、配偶者にその使用又は収益を認めることを内容とする法定の権利が新設され、遺産分割における選択肢の一つとして、配偶者に配偶者居住権を取得させることができることとするほか,被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることができるようになりました。
この配偶者居住権は、借家権類似の建物についての権利とされていることから、配偶者居住権自体が小規模宅地特例の対象となることはありません。他方、配偶者居住権に付随するその目的となっている建物の敷地を利用する権利(敷地利用権)については、「土地の上に存する権利」に該当するので、小規模宅地特例の対象となります。なお、小規模宅地特例を受けるものとしてその全部又は一部の選択をしようとする宅地等が配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される宅地等又は配偶者居住権に基づく敷地利用権の全部又は一部である場合には、その宅地等の面積は、その面積に、それぞれその敷地の用に供される宅地等の価額又はその敷地利用権の価額がこれらの価額の合計額のうちに占める割合を乗じて得た面積であるものとみなして計算をし、限度面積要件を判定します(措令40の 2 ⑥)。

財務省資料 https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2019/explanation/pdf/p0510-0556.pd

相続手続きは、専門家をご利用ください

小規模宅地の特例等を含む相続に関する制度は、難解なものも少なくありません。無理に自身で手続きをしようとしたり、相続税に詳しくない専門家にて手続きを行なった結果、使えたはずの特例の適用漏れ等により、不利益を被る可能性があります。

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