改正で新設された、自筆証書遺言の保管制度
2018年に成立した改正相続法(民法 相続編の改正)の一環として、法務局での自筆証書遺言の保管制度が新設されました。この制度は2020年7月10日に施行され、自分で作成した自筆証書遺言が、法務局で保管してもらえるようになっています。
そして、この制度の利用時には、法務局にて、遺言書が形式的な要件を満たしているかどうかの確認がされます。
では、この制度を利用し、遺言書を法務局へ預け入れた場合の自筆証書遺言や、公証役場で作成される公正証書遺言書は、完璧だと考えて良いのでしょうか。
遺言書作成時の注意点
改正により、これまで遺言書は不要と考えていたような方も、自筆証書の有用性が高まったことにより、遺言書をのこすケースが増えていくでしょう。
いずれにしても、最も注意すべき点は、公正証書遺言であっても自筆証書遺言の法務局の保管であっても、基本的には形式面を整えてくれるに過ぎない、という点です。
法的に無効な公正証書遺言はさすがに見たことはありませんが、拙著、「残念な実例が教えてくれる、きちんとした、もめない遺言書の書き方、残し方」(日本実業出版社)でもいくつも紹介している通り、公正証書遺言であっても「残念な」遺言書は散見されます。
問題のない遺言書をつくるためには、形式面の要件のみを満たせば良いというものではありません。遺言書作成後の状況の変化、のこされる人の心情、税金のこと、実際に相続が起きた後の手続き・・など、多岐にわたる検討が必要なのです。
遺言書の保管時や、公正証書遺言の作成時、法務局や公証役場で、
「この内容だと、長男は多額の相続税がかかりますが、支払えますか」とか、
「譲渡所得税が多額にかかる内容ですが、大丈夫ですか」とか、
「遺留分を侵害していますが、請求されたら支払えますか」とか、
「不測の事態には対応できない内容ですが、良いですか」とか、
そんなことは、原則として教えてくれないのです。しかし、こういった事をしっかり検討しておかなければ、せっかくのこした遺言書が残されが家族を非常に困らせることにもなりかねません。こういう「残念な」遺言書は、実は、かなり多いのです。
遺言書を作成する際は形式面や目先の費用ばかりにとらわれるのではなく、専門家も活用しながら、きちんと「中身」について検討することを忘れないようにしましょう。無理にひとりで作成した結果、後悔してしまってからでは、遅いのです。
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