遺言書を作ったが、やはり受取人を変えたい場合。

動画

動画で解説

下記の画像をクリックすると、動画が再生されます。

遺言書作成後の、受取人の変更

遺言書を作った後で、受取人を変えたくなったらどうしたら良いんだろう?

遺言書は、何度でも作成しなおしが可能です。

遺言書は、一度作ったら終わりではなく、最終的に最も新しいものが優先して適用されます。つまり、いったん作成してしまった後でも、状況が変わったら何度でも書き直しができるということです。

もちろん、作成しなおすには手間も(公正証書の場合には、費用も)かかりますから、できるだけ作成しなおさなくても良い工夫は必要です。例えば次のような可能性は織り込んだうえで、作成されると良いでしょう。

  • 受遺者(相続人)が遺言者よりも先に亡くなる可能性
  • 受遺者や寄付先に遺贈を拒否されてしまう可能性
  • 遺言執行者が遺言者よりも先に亡くなる可能性
  • 財産の変動可能性  等

一方で、「遺言者の気が変わる」とか、「財産を渡そうと思っていた相手と関係性が悪くなる」というような条件として定義のできないものは、事前に織り込むことはできません

そのため、遺言書をいったん作成した後で気が変わり、財産を渡す相手を変えたくなった、という場合には、やはり遺言書を書き直すほか無いでしょう。

とはいえ、冒頭でも記載の通り、遺言書は何度でも書き直しが可能です。「また気が変わるかもしれない」と思い、いつまでも作成せずにいると、その間に相続が発生してしまったり、認知症になり遺言書の作成が難しくなってしまったりする可能性が生じてしまいます。

もしも気が変わったら書き直せば良い、というお気持ちで、やはりできるだけ早い段階から、遺言書を作成しておくことをお勧めします。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。

※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ

    ※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。

    ●相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています●

    メルマガ購読・解除 ID: 1633048
    こころをつなぐ、相続のハナシ

     



    バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

    タイトルとURLをコピーしました