民法相続法改正後における、遺言書を見つけてもらえないリスクから見る自筆証書遺言と公正証書の違い

相続法改正

改正で新設された、自筆証書遺言の保管制度

2018年に成立した改正相続法(民法 相続編の改正)の一環として、法務局での自筆証書遺言の保管制度が新設されました。この制度は2020年7月10日に施行され、自分で作成した自筆証書遺言が、法務局で保管してもらえるようになっています。

では、この制度を利用し、遺言書を法務局へ預け入れた場合の自筆証書遺言と、公正証書遺言書。相続開始後に見つけてもらえないリスクの観点で、違いはあるのでしょうか。

見つけてもらえないリスクは低くなった

結論を言えば、相続開始後に遺言書が見つけてもらえないリスクという点から見た場合、この制度を利用した自筆証書遺言と、公正証書遺言に差はありません。

従来、公正証書遺言は相続人等の利害関係者が一定の書類をもって公証役場へ出向くことで遺言書の有無を確認できた一方で、自筆証書遺言は原則として、自宅などで大切なものを保管していそうな場所を探すしかありませんでした。

しかし、この制度を利用した場合の自筆証書遺言は、公正証書遺言と同じように、相続開始後に相続人等の利害関係者が一定の書類をもって法務局へ出向くことで、遺言書の有無を確認できることとなります

そのため、どちらも相続開始後に見つけてもらえないリスクは低くなりましたので、この点から見た場合には両者の違いはありません。

なお、法務局での保管制度はまだまだ新しい制度なので、公証役場で遺言書を探す事が出来ることは知っている人が増えていても、法務局で遺言書が探せることは浸透するまでに時間が掛かるかも知れません

そのため、より確実性を期すためには、預け入れた際は、その旨のみでもご家族に伝えておかれることをお勧めします。

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