民法相続法改正後における、要件不備で無効になるリスクから見る自筆証書遺言と公正証書の違い

相続法改正

改正で新設された、自筆証書遺言の保管制度

2018年に成立した改正相続法(民法 相続編の改正)の一環として、法務局での自筆証書遺言の保管制度が新設されました。この制度は2020年7月10日に施行され、自分で作成した自筆証書遺言が、法務局で保管してもらえるようになっています。

では、この制度を利用し、遺言書を法務局へ預け入れた場合の自筆証書遺言と、公正証書遺言書。要件不備での無効リスクという観点で、違いはあるのでしょうか。

どちらも要件不備による無効リスクは低くなった

結論を言えば、要件不備で無効になるリスクの点から見た場合、この制度を利用した自筆証書遺言と、公正証書遺言に差はほとんどないでしょう。

従来は、公正証書遺言は公証人が文言を作成する以上、要件不備で無効になるリスクはほとんどなかった一方で、自筆証書遺言は要件不備で無効となるリスクが非常に高いものでした。

しかし、この制度を利用した場合の自筆証書遺言は、要件不備で無効となるリスクは、かなり低くなると思われます。保管申請時に要件についての確認をしてもらえるためです。

そのため、どちらも要件不備で無効となるリスクは低くなりましたので、この点から見た場合には大きな違いはありません。

問題のない遺言書を作成するために

ただし、ここで最も懸念するのは、保管の際に形式的な確認がされることから、「問題ない遺言書が簡単に作成できる」という誤解が広まってしまう点です。

公正証書でも自筆証書でも同様ですが、形式的に無効でないということは、あくまでも、問題のない遺言書を作成するための、最低限の要件でしかありません。

問題のない遺言書を作成するには、形式的に無効でない点はもちろん、それに加えて下記のような、多岐にわたる検討が不可欠です。

  • 遺留分のことは検討しているか。もし遺留分侵害額請求をされた場合、支払えるのか。
  • 相続税はそれぞれの相続人・受遺者が支払えるのか。せっかくの特例が使えない内容となっていないか。
  • 不要な譲渡所得がかかる内容となっていないか。
  • 手続きはスムーズにできるのか。誰が手続きをするのか。
  • 財産を渡したい相手が先に死亡してしまうなど、今後の状況の変化に対応できる内容なのか。

上記は一例ですが、遺言者の状況により、様々な角度から検討し、リスクを減らしておかなければ、いくら形式上は有効であったとしても、残された家族を困らせる遺言書となってしまいかねません

このような検討が漏れていても、例えば法務局に遺言書の保管を申し出た際や公正証書遺言の作成時に、

「この遺言書だと譲渡所得税が多額にかかりますが、大丈夫ですか。」とか、

「遺留分を侵害していますが、もし請求されたら〇円くらい支払えますか。」

とか、

「この内容だと相続税の特例が使えませんが、良いですか。」とか、

そんなことは原則として教えてはくれません。

見てくれるのはあくまでも、「無効となることが書かれていないか」「きちんと署名押印があるか」「財産目録にも署名押印があるか」「日付は書いてあるか」といったような、形式面なのです。

拙著でも記載の通り、問題のない遺言書を作成することは、実はそれほど簡単なものではありません。専門家がかかわった遺言書でさえも、問題のあるものが散見されているほどです。

後世に問題を残してしまわないためにも、無理に一人で作成してしまうのではなく、専門家も活用しながら、後悔しない遺言書を作成して頂きたいと思います。

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