民法相続法改正後における、認知症など遺言能力で無効になるリスクから見る自筆証書遺言と公正証書の違い

相続法改正

改正で新設された、自筆証書遺言の保管制度

2018年に成立した改正相続法(民法 相続編の改正)の一環として、法務局での自筆証書遺言の保管制度が新設されました。この制度は2020年7月10日に施行され、自分で作成した自筆証書遺言が、法務局で保管してもらえるようになっています。

では、この制度を利用し、遺言書を法務局へ預け入れた場合の自筆証書遺言と、公正証書遺言書。認知症等で無効になるリスクの観点から、違いはあるのでしょうか。

自筆証書遺言は、引き続き高リスク

結論を言えば、遺言書の作成能力に疑念が持たれる場合や高齢である場合、自筆証書遺言で作成するのは、引き続き高リスクです。

公正証書であっても100%ではありませんが、それでも作成時に公証人と証人2名が立ち会い、本人の口述をもとに作成している以上、本人の理解できる範囲での遺言書を作成している可能性はかなり高いという推測が働きます。

一方、自筆証書遺言は、いくら保管制度を利用したからといって、自分ひとりで作成するものであることは、従来から変わりありません。保管申請は代理は不可で、必ず本人が出向くべきとはされているものの、その一瞬のみで本人の状態の判断はできないと考えるのが通常でしょう。

よく誤解もあるところですが、認知症だからといって遺言書が作成できないということではありません。本人がきちんとその効果を理解できていれば、原則として作成はできます。難しい遺言の理解は難しくても、「一緒に住んでくれている長男に全財産をのこしたい」など、シンプルな内容であれば、理解できることも多いためです。

(※そもそも本人の意思ではないのに、家族等が無理に「作らせる」ことは、本人が認知症かそうでないかに関わらず趣旨から外れますし、弊所でもサポートできません。)

問題は、本当に本人の意思で作成しにも関わらず、その遺言の内容が気に入らない他の相続人等が、「そんなものは無効だ」と主張してくるようなケースです。このような場合、自筆証書遺言の場合には、何ら作成時の状態のわかるものがないことが多く、トラブルになるケースが少なくないのです。

そのため、少しでも不安がある場合や高齢の場合には、無理に自筆証書で作成せず、公正証書で作成されることをお勧めします。

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