改正で新設された、自筆証書遺言の保管制度
2018年に成立した改正相続法(民法 相続編の改正)の一環として、法務局での自筆証書遺言の保管制度が新設されました。この制度は2020年7月10日に施行され、自分で作成した自筆証書遺言が、法務局で保管してもらえるようになっています。
では、この制度を利用し、遺言書を法務局へ預け入れた場合の自筆証書遺言と、公正証書遺言書。認知症等で無効になるリスクの観点から、違いはあるのでしょうか。
自筆証書遺言は、引き続き高リスク
結論を言えば、遺言書の作成能力に疑念が持たれる場合や高齢である場合、自筆証書遺言で作成するのは、引き続き高リスクです。
公正証書であっても100%ではありませんが、それでも作成時に公証人と証人2名が立ち会い、本人の口述をもとに作成している以上、本人の理解できる範囲での遺言書を作成している可能性はかなり高いという推測が働きます。
一方、自筆証書遺言は、いくら保管制度を利用したからといって、自分ひとりで作成するものであることは、従来から変わりありません。保管申請は代理は不可で、必ず本人が出向くべきとはされているものの、その一瞬のみで本人の状態の判断はできないと考えるのが通常でしょう。
よく誤解もあるところですが、認知症だからといって遺言書が作成できないということではありません。本人がきちんとその効果を理解できていれば、原則として作成はできます。難しい遺言の理解は難しくても、「一緒に住んでくれている長男に全財産をのこしたい」など、シンプルな内容であれば、理解できることも多いためです。
(※そもそも本人の意思ではないのに、家族等が無理に「作らせる」ことは、本人が認知症かそうでないかに関わらず趣旨から外れますし、弊所でもサポートできません。)
問題は、本当に本人の意思で作成しにも関わらず、その遺言の内容が気に入らない他の相続人等が、「そんなものは無効だ」と主張してくるようなケースです。このような場合、自筆証書遺言の場合には、何ら作成時の状態のわかるものがないことが多く、トラブルになるケースが少なくないのです。
そのため、少しでも不安がある場合や高齢の場合には、無理に自筆証書で作成せず、公正証書で作成されることをお勧めします。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
お身内のご相続が起きた場合
- お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
- 相続手続きの代行をしてほしい
- 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
- 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい
ご自身の終活をご検討の場合
- スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
- 遺言書作成をサポートしてほしい
- 自分にも遺言書が必要か相談したい
- 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない
※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください。
その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。
※ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。
※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。
フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ
※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。
※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。
●相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています●
※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。
また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。