改正で新設された、自筆証書遺言の保管制度
2018年に成立した改正相続法(民法 相続編の改正)の一環として、法務局での自筆証書遺言の保管制度が新設されました。
では、この制度の利用は、無料なのでしょうか。
制度利用に係る費用
自筆証書遺言の法務局での保管制度利用には、下記の手数料がかかります。
申請・請求の種別 | 申請・請求者 | 手数料 |
---|---|---|
遺言書の保管の申請
| 遺言者 | 一件につき,3900円 |
遺言書の閲覧の請求(モニター)
| 遺言者 関係相続人等 | 一回につき,1400円 |
遺言書の閲覧の請求(原本) | 遺言者 関係相続人等 | 一回につき,1700円 |
遺言書情報証明書の交付請求 | 関係相続人等 | 一通につき,1400円 |
遺言書保管事実証明書の交付請求 | 関係相続人等 | 一通につき,800円 |
申請書等・撤回書等の閲覧の請求 | 遺言者 関係相続人等 | 一の申請に関する申請 書等又は一の撤回に関 する撤回書等につき, 1700円 |
公正証書で遺言を作成するのと比べてしまうとかなり安価です。しかし、だからといって安易に「では、自筆証書遺言で良いか」と考えるのはオススメできません。
遺言書は、作成することがゴールではなく、実際に問題なく手続きができて初めて、その役割を果たすものです。作成時点の遺言者の意思や状態の担保や、金融機関等での手続きのスムーズさなどを考えれば、やはり公正証書遺言の方が各段に安心でしょう。
また、問題のない遺言書を作るためには、単に形式面の要件を満たせば良いというものではなく、遺留分や税金、作成後の状況の変化など、多岐にわたる検討が不可欠です。
安易な方法で作成してしまった結果、残された家族を困らせてしまう事のないよう、よくよく検討されたうえで作成するようにしましょう。
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