自筆証書遺言の保管制度は、無料で利用できるのか。

相続法改正

改正で新設された、自筆証書遺言の保管制度

2018年に成立した改正相続法(民法 相続編の改正)の一環として、法務局での自筆証書遺言の保管制度が新設されました。

では、この制度の利用は、無料なのでしょうか。

制度利用に係る費用

自筆証書遺言の法務局での保管制度利用には、下記の手数料がかかります。

申請・請求の種別申請・請求者手数料
遺言書の保管の申請
遺言者 一件につき,3900円
遺言書の閲覧の請求(モニター)
遺言者
関係相続人等
 一回につき,1400円
遺言書の閲覧の請求(原本)遺言者
関係相続人等
 一回につき,1700円
遺言書情報証明書の交付請求関係相続人等 一通につき,1400円
遺言書保管事実証明書の交付請求関係相続人等 一通につき,800円
申請書等・撤回書等の閲覧の請求遺言者
関係相続人等
 一の申請に関する申請
書等又は一の撤回に関
する撤回書等につき,
1700円

公正証書で遺言を作成するのと比べてしまうとかなり安価です。しかし、だからといって安易に「では、自筆証書遺言で良いか」と考えるのはオススメできません

遺言書は、作成することがゴールではなく、実際に問題なく手続きができて初めて、その役割を果たすものです。作成時点の遺言者の意思や状態の担保や、金融機関等での手続きのスムーズさなどを考えれば、やはり公正証書遺言の方が各段に安心でしょう。

また、問題のない遺言書を作るためには、単に形式面の要件を満たせば良いというものではなく、遺留分や税金、作成後の状況の変化など、多岐にわたる検討が不可欠です。

安易な方法で作成してしまった結果、残された家族を困らせてしまう事のないよう、よくよく検討されたうえで作成するようにしましょう。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

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