自筆証書遺言の保管制度。利用したら、保管開始時に親族などに通知がいくのか。

相続法改正

改正で新設された、自筆証書遺言の保管制度

法務局に自筆証書遺言を預けると、その時点で家族に通知がいったりしちゃうのかしら。

ご本人の存命中は何も通知されたりしませんので、大丈夫ですよ。

2018年に成立した改正相続法(民法 相続編の改正)の一環として、法務局での自筆証書遺言の保管制度が新設されました。この制度は2020年7月10日に施行され、自分で作成した自筆証書遺言が、法務局で保管してもらえるようになっています。

では、この制度を利用し、遺言書を法務局へ預けると、その時点で親族等に何か通知等はされるのでしょうか。

保管申請をしても、通知はされない

保管申請時

結論をお伝えすると、保管申請をしたからといって、親族等に何らかの通知がされることはありません。遺言者本人が遺言書を法務局へ預け入れると、本人に対し、保管証が交付されるのみです。

なお、遺言者の存命中は、たとえ配偶者や子などのご家族であっても、預け入れた遺言書の内容を確認することもできませんし、遺言書を保管しているかどうかを問い合わせても回答されません。

保管制度を利用したからと言って、保管時に親族等に知られてしまうといった事はありませんので、安心されると良いでしょう。

相続発生後

一方、相続発生後であれは、相続人や受遺者、遺言執行者等一定の利害関係者が請求をすることにより、法務局から、その遺言書の内容を証明する「遺言書情報証明書」の交付を受けることが可能となります。これにより、遺言書の内容が明らかとなります。

そして、相続人等の一部がこの遺言書情報証明書の交付を申請した際には、他の相続人等の対しても法務局から自動的に、遺言書を保管している旨の通知が送付されることとなっています。これにより、相続人等全員が、遺言書の存在を知ることとなるわけです。

保管制度を利用する際には、相続開始後のこのような流れについても、知っておかれると良いでしょう。

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