配偶者短期居住権。建物の修繕費は、誰が支払うのか。

相続法改正

配偶者短期居住権とは

2018年7月に成立した改正民法。その中で、配偶者の居住を保護するための方策のひとつとして新設された制度に、配偶者短期居住権があります。

配偶者短期居住権とは、どのような遺産分割がなされても、またどのような遺言書が残されていても、相続開始時、被相続人所有の建物に無償で住んでいた配偶者は、少なくとも相続開始後6か月間はその家に無償で住み続けることができるという制度です。

建物の修繕費は、誰が支払うのか

では、配偶者短期居住権の対象である建物の修繕費は、誰が支払うのでしょうか。結論を言えば、原則として居住している配偶者が支払うことになるものと思われます。

根拠は、下記の通りです。

まず、配偶者短期居住権には下記のように、準用されている規定があります。

(使用貸借等の規定の準用)
第千四十一条 第五百九十七条第三項、第六百条、第六百十六条の二、第千三十二条第二項、第千三十三条及び第千三十四条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。

このうち、修繕費に関する条文は、1033条です。

第1033条(居住建物の修繕等)
 配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。
2 居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。
3 居住建物が修繕を要するとき(第一項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除く。)、又は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、居住建物の所有者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。ただし、居住建物の所有者が既にこれを知っているときは、この限りでない。

第1034条(居住建物の費用の負担)
 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。
2 第583条第2項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。

1034条2項にて参照している条文は、下記の通りです。

第583条 

<略>
2 買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第196条の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

さらに、196条は次の通りです。

第196条 占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。
2 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

つまり、その修繕費が通常の必要費に該当するのであれば、居住者たる配偶者が負担します。

一方で、修繕費が通常の必要費を超える場合には、原則として建物所有者の負担となります。

この辺りも、概要を知っておかれると良いでしょう。

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