改正により創設される自筆証書遺言の保管制度。郵送でも可能?

相続法改正

改正で新設された、自筆証書遺言の保管制度

2018年に成立した改正相続法(民法 相続編の改正)の一環として、法務局での自筆証書遺言の保管制度が新設されました。

では、遺言書を保管してもらうための申請は、郵送でも可能なのでしょうか。

本人が出向かなければならない

結論をお伝えすれば、遺言書の保管制度の利用は、郵送ではできません

また、代理での申請も一切認められておらず、弁護士や司法書士、行政書士といった資格者や、また親や成年後見人等であっても例外なく代理できません。

制度を利用するためには、必ず本人が法務局へ出向かなければならないことになっています。

これは、遺言書という本人の意思が重要となる書類の保管ということで、本人が直接出向くことにより、本当に本人の意思で作成された遺言書であることをある程度担保するためかと思われます。

そのため、法務局は市町村役場のように各市町村にあるわけではないので、遠方の方で交通手段のない方や、入院中の方にとっては利用は難しいかもしれません。

制度の利用が難しい場合には、公証人の出張制度もある公正証書遺言で作成するなど、作成方法を再検討されることをお勧めします。

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