配偶者居住権の相続税上の評価

相続法改正

配偶者居住権とは

約40年ぶりに大改正がされた民法相続法。そのうち、目玉となる制度のひとつに、配偶者居住権があります。

配偶者居住権とは、自宅不動産を「自宅不動産」というひとつの財産としてみるのではなく、「自宅不動産を所有する権利」と、「配偶者が亡くなるまで自宅に住み続けられる権利(=「配偶者居住権」)」に分けることで、遺産分割や遺言の選択肢を広げよう、という制度です。

配偶者居住権は、相続税の対象となるか

まず、配偶者居住権も、相続税の対象です。

自宅の土地建物の評価を、「所有権としての評価」と、「配偶者居住権としての評価」に分けることになります。

配偶者居住権の相続税上の評価

配偶者居住権は、次のように計算されます。

(3)民法(相続関係)の改正に伴い、次の措置を講ずる。

① 相続税における配偶者居住権等の評価額を次のとおりとする。

イ 配偶者居住権

建物の時価-建物の時価×(残存耐用年数-存続年数)/残存耐用年数×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率

ロ 配偶者居住権が設定された建物(以下「居住建物」という。)の所有権

建物の時価-配偶者居住権の価額

ハ 配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利

土地等の時価-土地等の時価×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率

ニ 居住建物の敷地の所有権等

土地等の時価-敷地の利用に関する権利の価額

(注1)上記の「建物の時価」及び「土地等の時価」は、それぞれ配偶者居住権が設定されていない場合の建物の時価又は土地等の時価とする。

(注2)上記の「残存耐用年数」とは、居住建物の所得税法に基づいて定められている耐用年数(住宅用)に1.5を乗じて計算した年数から居住建物の築後経過年数を控除した年数をいう。

(注3)上記の「存続年数」とは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める年数をいう。

(イ)配偶者居住権の存続期間が配偶者の終身の間である場合 配偶者の平均余命年数

(ロ)(イ)以外の場合 遺産分割協議等により定められた配偶者居住権の存続期間の年数(配偶者の平均余命年数を上限とする。)

(注4)残存耐用年数又は残存耐用年数から存続年数を控除した年数が零以下となる場合には、上記イの「(残存耐用年数-存続年数)/残存耐用年数」は、零とする。

財務省HPhttps://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2019/31taikou_02.htm#02_05

一見したのでは理解できないほど難解だと感じた方も多いのではないでしょうか。

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