相続の遺留分は兄弟姉妹にもあるのか?

相続の基礎知識

Q,相続の遺留分は兄弟姉妹にもあるのですか?

遺留分って、兄弟姉妹にもあるのかな?

A,第三順位の相続人である兄弟姉妹には、遺留分はありません。

兄弟姉妹には、遺留分はありませんよ。

遺留分とは?

遺留分とは、一定の相続人に保証された「相続での最低限の取り分の、取り戻し権」です。

例えば継野太郎さんが「自分の財産はすべて他人である常夫さんに遺贈する」という遺言書をのこしたら、太郎さんの財産はすべてその常夫さんにいってしまいます。この場合、もし太郎さんに子供や配偶者がいたら、財産がもらえなかった子供や配偶者は路頭に迷ってしまうかもしれません。

このような場合を想定して、たとえ他人にすべて遺贈する、という遺言書があったとしても、相続人である子供や配偶者は、財産をもらった常夫さんに対して、「最低限の取り分である遺留分については、返してください」と請求することができます。この「最低限の取り分」のことを、法律の言葉で「遺留分」といいます。

「次男には渡さず、長男にすべて」は可能?

このように、「他人にすべて」というのは極端な例ですが、例えば相続人の中で「この人には渡したいけどこの人には渡したくない」という場合はあるでしょう。何十年も連絡が取れない次男には渡したくない、甲斐甲斐しく世話をしてくれた長男にすべて渡したい、というような場合です。

しかし、この場合でも、第一順位の相続人である次男には遺留分の権利があります。「長男にすべて相続させる」という遺言書自体は有効ですが、実際に相続が起きた後で、次男から長男に対して、「遺留分に相当する分は返して」と請求される可能性がある、ということです。

このよう場合で遺言書を作るときには、遺留分に対して次男から請求される可能性や、遺言する人の財産の内訳を想定したうえで、遺言書の内容をしっかり検討する必要があります。

兄弟姉妹にも、遺留分はある?

一方で、兄弟姉妹には遺留分はありません

子供(第一順位の相続人)がおらず、自分の相続が起きるとき既に自分の父母(第二順位の相続人)が他界している場合には、相続人は配偶者と自分の兄弟、となります。兄弟となると少し縁遠くなっている事も少なくないので、「兄弟にはあげず、すべて自分の妻に残してあげたい」と考える人もいるでしょう。

この場合には、「妻にすべて相続させる」という内容の遺言書さえのこしておけば、兄弟姉妹には遺留分がないため、妻は安心してすべての財産を相続することができる、ということです。

なお遺言書の書き方を誤ると、せっかく遺言書があっても兄弟姉妹の協力なくして手続きができない場合もあります。何か問題を残さないためにも、このような場合の遺言書は、専門家と一緒に作成されることをお勧めします。

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