相続ので受け取った退職金
定年を迎える前、会社に勤めている中で相続が発生した場合には、会社から死亡に伴う退職金が支給されることがあります。
では、ここで遺族に支給された退職金は、相続税の対象になるのでしょうか。
死亡退職金の非課税枠
結論は、原則として相続税の対象になります。
ただし、受け取った退職金には非課税枠が設けられており、受け取った退職金から「500万円×法定相続人の数」を控除した金額に対してのみ、相続税が課税されます。
なお、生命保険にも同様の非課税枠がありますが、この非課税枠は生命保険とは別枠で利用可能です。
相続税の対象と一時所得の対象との境界線
なお、相続税の対象となるのは被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものに限ります。死亡後3年を超えてから支給されたものは、受け取った遺族自身の一時所得となり、所得税の対象ですので、こちらは参考として知っておかれると良いでしょう。
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