公正証書遺言作成には、2名の証人が必要
公正証書遺言を作成する際には、証人2名の同席が必要です。
証人には特に資格は必要ありませんが、作成する遺言書で財産をもらう人や相続人になる予定の人など、関係者は証人になれません。
そうなると、少し関係の遠い人に依頼することになりますが、遺言書の内容を口外されてしまっては困るので、信頼できる人を選ぶ必要があります。
公正証書遺言の証人、報酬の目安
こういった相手を見つける事が困難である人も多いため、証人は外部の専門家に依頼する人も少なくありません。報酬は一律で決まっているわけではありませんが、おおむね5,000円から10,000円程度の事が多いように思います。
遺言作成のサポートをおこなう事務所では証人の手配も行うことがほとんどですが、作成料金に含まれているのか、別料金かは事務所により異なりますので、よく確認されるようにしてください。
また、公証役場で手配してもらうことも可能です。この場合は、6,000円程度であることが多いようです。
遺言作成のサポートを依頼する際には、証人の手配は可能か、また別料金がかかるかどうかについても、あらかじめ確認しておくと良いでしょう。
こんな時は、無料相談をご利用ください
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