遺言書作成サポートを依頼する専門家は、しっかり見極めが必要
遺言書の作成をする際には、専門家に作成サポートを依頼することがほとんどです。
しかし、その際には必ず無料相談などを活用し、専門家を見極めるようにしてください。それは、なぜでしょうか。
経験の浅い専門家(?)の存在
遺言書の作成サポートをしている専門家は数多くいますが、実はその一部は、実際の手続きを知らない専門家(?)なのです。こうなると、「専門家」と呼んで良いかどうかもわかりませんが・・。
というのは、公正証書遺言の作成はなぜか、比較的経験の浅い士業でも参入しやすいと考えられているのです。
なぜなら、公正証書遺言は、最終的に公証役場で公証人のチェックが入るので、「遺言書自体が作れない可能性」や、「法的に無効な遺言書になる可能性」は、ほぼゼロだからです。
「わかっていない」専門家がサポートした遺言書は危険
しかし、遺言書は、当然ですが作成することがゴールではありません。実際にその遺言をつかって、家族が問題なく手続きをすることができなければ、意味がないわけです。
ここで注意すべきは、実は法的に問題がないかどうかと、問題なく手続きに使えるかどうか、というのは、別の話だということです。遺言書をつくる際には、この両方の視点から、検討し、作成する必要があります。更に、作成後起きうる変化にも対応できるよう、想定を盛り込む必要もあるわけです。
しかし、相続が起きた後の手続きの経験が浅いと、この「問題なく手続きに使えるかどうか」という視点が、抜け落ちてしまいます。いくら法的には正しかろうと、実際に手続きがスムーズにできなければ意味がありませんし、例えば裁判をして初めて手続きができるようでは、遺言書の効果も半減してしまいます。
また、重大な検討が漏れていた結果せっかくの遺言書が意味をなさなくなってしまったり、余分な税金がかかってしまったり・・と、遺言書の落とし穴は、実は少なくいのです。
例えば、「全財産の3分の2を長男に、全財産の3分の1を二男に相続させる」といったように、割合で書いた遺言書。これも、法的には有効かどうかと言われれば、有効です。公正証書遺言でも作成できます。しかし、このような遺言書は遺産分割協議が必要になり、相続争いを防ぐ役割は担えません。
また、一部の財産についてだけ書いた遺言書。これも別に、法的に間違っているわけではありません。ただ、他の財産についての話し合いがまとまらず、そこから相続争いになる危険性があります。
他にも、余分な税金が多額にかかるリスクのある遺言書や、相続税のことを全く考えていない遺言書、将来起きうる変動に対応できない遺言書など、法的には有効であっても大きなリスクのある遺言書は、挙げればきりがないほどです。
このように、法的には有効であっても、現実的な手続きの段階で問題になる遺言書は、少なくありません。実際に、公正証書遺言であっても問題のある遺言書は数多く見てきました。驚くことに、その大半が、「専門家」の作成サポートを受けて作成したものだったのです。
そのため、サポートを依頼しようとしている専門家が、「実際に相続が起きた後の手続き」に詳しいかどうかを見極める必要があるのです。専門家と名乗っているからといって、盲信するのは危険です。
大切な遺言書を、時限爆弾にしてしまわないために
何より恐ろしいのは、遺言書の内容に問題があることが発覚するのは、通常、あなたに相続が起きてしまってからだということです。
この時点で問題が発覚しても、もう取り返しがつきません。そうなってしまわないために、専門家は、無料相談等を利用してしっかりと見極めるようにしましょう。
相性も重要
また、良い遺言書を作成するためには、遺言者自身の想いを、しっかりとお聞かせいただく必要があります。ご本人が「些細な事」だと思っていることこそ、重要だったりするケースもあるためです。
そのため、例えば「こんなことを聞いてしまって良いのかな」と萎縮してしまって聞きたい事を聞けない専門家に依頼するのも、得策ではないと考えます。
このあたりは相性もありますので、やはり事前に無料相談などで、想いをしっかり伝えられそうなのか、想いをしっかりと聞いてくれるのか、見極めて頂くことをお勧めします。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
お身内のご相続が起きた場合
- お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
- 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
- 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
- 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい
ご自身の終活をご検討の場合
- スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
- 遺言書作成をサポートしてほしい
- 自分にも遺言書が必要か相談したい
- 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない
※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください。
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