相続が起きた時の代襲相続は、どこまで権利が移るのか?

相続の基礎知識

代襲相続とは

相続が起きた時、本来であれば相続人であったはずの人が被相続人よりも先になくなっている場合には、その既に亡くなっていた人の子が、代わりに相続人となります。これを、代襲相続と言います。

では、代襲相続によって相続人となるのは、どこまでの範囲の人なのでしょうか。

第一順位相続人の代襲と、第三順位相続人の代襲

まず、代襲相続には大きく分けて二つのパターンがあります。一つは、子や孫といった第一順位の相続人たる直系卑属に関するもの。もう一つは、兄弟姉妹といった第三順位の相続人に関するものです。

第一順位相続人の代襲は無限

第一順位の相続人についての代襲は、理論上は無限に起こりえます。

既に亡くなった子がいれば孫が相続人となりますが、孫も既に亡くなってばひ孫、ひ孫も既に亡くなっていれば玄孫・・というように、代襲する世代に制限はありません。

第一順位の代襲には制限はないことを覚えておきましょう。

第三順位相続人の代襲は、1代のみ

一方で、第三順位の相続人の場合の代襲は、1回までと制限されています。

つまり、兄弟姉妹の中で既に亡くなっている人がいれば甥や姪が代襲して相続人になりますが、甥や姪も既に亡くなっている場合には、その下の世代までは権利がうつらない、ということです。

自身や自身の関係者について、それぞれ誰が相続人となるのか、把握しておくと良いでしょう。

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