特別養子縁組と、普通養子縁組の相続における違いとは。

相続の基礎知識

特別養子と普通養子

「養子」と一口に言っても、ふたつの種類があります。それは、「特別養子縁組」と、「普通養子縁組」です。

では、相続において、これらはどう異なるのでしょうか。

特別養子の場合

まず、特別養子縁組とは、おおむね6歳以下の幼い時期に何らかの理由で両親が子を養育できない場合に、他家の子として育ててもらうために、養子にはいる制度です。

特別養子縁組の場合、子は自分が「養子」だと認識していないことも少なくありません。この場合には、実父母は戸籍謄本に記載されず、養子である旨も、条文番号で記載されるのみで、「養子」という直接的な表現の記載はされないためです。

そのため、特別養子の場合には実父母からの相続は受けられず、養親からの相続のみを受けられることになります。

普通養子の場合

一方、普通養子の場合は、戸籍謄本にもしっかりと実父母の記載もされますし、実父母との関係が終わってしまうわけではありません。普通養子縁組の場合には、「実父母」「養親」の4人が「親」ということになるわけです。

そのため、普通養子の場合には、養親からの相続権があることはもちろん、実父母からの相続権も残ることになります。

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