相続に、養子の実の兄弟は関係するか。

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養子の兄弟が相続人になることはあるのか

うちの娘は養子なんだけど、元の家に兄弟がいるの。この兄弟が私の相続人になることってあるのかしら。

養子の兄弟は、相続には関係ありませんよ。

相続の対策を講じる際や実際に相続手続きを行う際には、まず「誰が相続人になるのか」を正確に把握しておく必要があります。では、養子の兄弟は、相続人になるんのでしょうか。

結論を言えば、養子の兄弟が相続人になることはありません

例えば、元々山田家には、長女の里美さんと、次女の良美さんがいたとします。このうち、良美さんが、佐藤家に養子にはいりました。その場合、佐藤家の相続には、里美さんは関係がない、ということです。

なお、先々の話をすれば、佐藤家の財産を相続した後で、良美さんも亡くなった場合、良美さんに子がいなければ、佐藤家から相続した財産を含めた良美さんの財産が、里美さんに相続されることはあり得ます。

佐藤家と良美さんが養子縁組をしたからといって、里美さんと佐藤家との間に親子関係が生じることはありませんが、いくら他家に養子にいったからといって、里美さんと良美さんが姉妹であることには変わりがないためです。

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