遺言書と、遺留分
相続人が長男と二男の二人である場合、仮に「長男に全財産を相続させる」と書いたとしても、その内容は実現されるとは限りません。
これは、二男には「遺留分(いりゅうぶん)」という、最低限保障された権利があるためです。
「長男に全財産を相続させる」という内容の遺言書自体は有効ですが、いったん長男に遺言書通り財産が渡ったあと、二男から、「自分の遺留分に該当する分は返してくれ」という請求がなされる可能性がある、ということです。
遺留分は、必ず考慮するべきか
では、遺言書を作成する際は、必ずこの「遺留分」について考慮すべきなのでしょうか。
この結論は、状況によります。
まず、この例でいう二男の性格上、十中八九、遺留分の請求をしてくるだろう、と予想される場合には、後のトラブルを防ぐためにも、最初から二男に遺留分に該当する分の財産を渡すという内容での遺言書を作成したほうが無難です。
どうせ請求されるのであれば、最初から渡してしまうことで、長男と二男の直接的な対立を防ぐことができるためです。
一方、二男は長年音信不通である場合など、遺留分の請求自体をしてくる可能性が低いと判断できる場合もあるでしょう。
こういった時には、そのまま遺留分を侵害した内容の遺言書を書いてしまうのも一つの方法です。
遺留分の時効が長いことに要注意
ただし、遺留分の請求期間は、遺留分侵害の事実を知ってから1年間、相続発生から10年間可能と、意外と長い点も知っておいてください。ですから、現時点で行方不明でも、将来的にも100%請求をしてこないとは限りません。そのため、遺留分を侵害する内容で遺言書を作る場合であっても、万が一請求された場合にそなえておく必要はあります。
具体的には、生命保険などを活用し、遺留分として渡しやすい財産を用意しておくことです。仮に、財産が不動産しかないような場合には、遺留分請求をされた場合、「渡すお金がない」という問題が生じてしまうためです。
遺留分を侵害するような内容の遺言書を作成する場合には、遺留分の請求の可能性を踏まえ、適宜必要な対策をしておうようにしましょう。
遺言書は、作るところがゴールではありません。実際に相続が起きたあとのトラブルを予防し、かつスムーズに手続きができて初めて、遺言書本来の意味をなすものだと思います。
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