遺言書は、開封時の事を想定して作成すべきである理由。

遺言書の基本

遺言書は、開封時を想定して作成しよう

遺言書を作成するときは、今現在のことだけを想定して作成するのではなく、ぜひ、開封時のことをイメージして、作成していただきたいと思います。

では、これはなぜでしょうか。

遺言書を見る時、書いた本人はこの世にいない

その理由は、遺言書を開けるタイミングにあります。遺言書をあけるのは、通常、遺言書を書いた人に相続が起きてしまったあと。つまり、遺言書を開けるときというのは、本人はもう、この世にはいないのです。

その状態で、例えば恨みや怒りなど、マイナスの感情の内容を書き残したら、どうでしょうか。残された側は、例えば誤解があったとしても、誤解を解くことはできない。謝ろうにも、謝れない。とにかく、解消しようのない後悔を、抱えることになるのです。

また、特にマイナスのことを書かなかったとしても、想いを何も記載しない遺言書も、少し考えものです。相続で財産を分け与えるというのは、他人同士でお金を分けるのとは異なり、「まったくの平等」などという状態は存在しません。これは、財産が現金のみではないこと、そして、相続人との関係性がそれぞれ異なることが理由です。

想いをのこさなければ、誤解を招くことも

例えば、何の想いの記載もなく、

長男には、評価額3,000万円の自宅不動産を相続させる、二男には500万円の預金を相続させる

と記載したら、どう感じるでしょうか。

実はこれ、感じ方は人それぞれ。もちろん残した側としては、残される側の幸せを願って、色々と検討した結果、遺言書を残したはずです。

しかし、長男からすれば、「なぜ自分は、換金できない自宅だけで、お金はすべて二男なのか」と不満に思うかもしれません。一方、二男からすれば、表面上の金額だけ見て、不公平だと不満に思う可能性もあるのです。

家族間の感情は非常に複雑で、特に相続が起きた後は、皆、少なからずストレスを受けます。その状態で、無機質な文面だけ見てしまっては、どのような感情になるか、予測できません。

一方で、例えば下記のような言葉が付されていたら、いかがでしょうか。

付言

私の亡きあと、太郎と次郎に迷惑をかけないよう、この遺言を残します。

長男の太郎には、私と同居をしてくれる中で、色々と世話をかけました。本当に感謝しています。太郎は、これからも家を守っていってください。

二男の次郎は、東京で難しい仕事を任されているということで、とても誇りに思っています。忙しい中、年に何度か帰ってきて顔を見せてくれて、嬉しかったよ。

私の財産は、自宅の不動産と、わずかな預貯金しかありません。太郎には、これからも自宅を守っていってほしい、でも、次郎にも何かを残してあげたい。これをどうやって分けようか、私なりにとても悩み、このような遺言を作りました。それぞれ不服に思うところもあるかもしれませんが、どうか理解してくれたらうれしいです。

太郎、次郎、今までありがとう。これからも、兄弟仲良く過ごしていってください。

付言に、正解はありません。しかし、このような想いが記されていると、単に財産の分け方のみが書かれた場合とくらべて、感じ方は大きく異なるのではないでしょうか。

せっかく残した遺言書で、わだかまりを残してしまわないためにも、遺言書はぜひ、「開封時」のことを想定して、しっかりと想いが伝わるように作成しましょう。

今はお元気なので、感謝の想いなどを遺言書の中に書くのは、気恥ずかしいかもしれません。でも、遺言書は、あなたの想いを伝える、最後のチャンスなのです。

こんな時は、無料相談をご利用ください

弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。

お身内のご相続が起きた場合

  • お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
  • 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
  • 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
  • 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい

ご自身の終活をご検討の場合

  • スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
  • 遺言書作成をサポートしてほしい
  • 自分にも遺言書が必要か相談したい
  • 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない

※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください

その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。

※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ

    ※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。

    相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています

    メルマガ購読・解除 ID: 1633048
    こころをつなぐ、相続のハナシ

     



    バックナンバー powered by まぐまぐトップページへ

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。

    タイトルとURLをコピーしました