遺言書を書くときの筆記具は?
遺言書には、大きく分けて、自分で書く自筆証書遺言と、公証役場でつくる公正証書遺言の二つが存在します。このうち、公正証書遺言は、法的な要件を満たさないということは考えにくいもの。一方、自筆証書遺言を作成する場合には、法的要件を満たすかどうかを慎重に確認する必要があります。
では、自筆証書遺言は、鉛筆で作成しても、問題ないのでしょうか。
法律には、筆記具の指定はないが・・
実は、自筆証書遺言の要件に、筆記具の指定はありません。そのため、「鉛筆で書いてあるから」といって、直ちに無効とはなりません。
では、鉛筆でも良いのかと言えば、決しておすすめできません。鉛筆に限らず、消せる筆記具は、遺言書を作成するには不向きです。
鉛筆で書くと、書き換えられてしまうリスク
なぜかと言えば、簡単に消せる筆記具で作成した場合には、遺言書を書きかえられてしまうリスクが付きまとうためです。
また、実際には書き換えられていないとしても、遺言書の内容が気に入らないと感じた他の相続人が、遺言書で財産を多くもらうことになる相続人に対して、「あなたが書き換えたのでしょう」と、あらぬ疑いをかけるかもしれません。
遺言書を書く際は、どうしても法的要件を満たす事ばかりに目が行ってしまいがちかもしれませんが、遺言書は、法的要件を満たしたところがゴールではないはずです。実際に相続が起きた後、残された家族が問題なく手続きができ、そしてわだかまりや疑念をのこさないことこそが、遺言書の役割ではないでしょうか。
そういう意味でいえば、鉛筆など消える筆記具で書いたものは、やはり問題になるケースが多く、避けて頂きたいと思います。遺言書を作成する際は、簡単には消えない筆記具で、間違いの内容しっかりと作成して頂きたいと思います。
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