遺言をワープロで作成したら無効か|常滑市の遺言作成相談

遺言書の基本

遺言書を手書きするのは、思っているよりもなかなか大変な作業です。では、遺言書の本文をワープロなどで作成し、署名のみを自書するようなことはできるのでしょうか。

この記事では、遺言書がワープロで作成できるのかどうか詳しくお伝えします。

自筆証書遺言はワープロで作成できるのか

まずは、作成しようとしている遺言が自筆証書遺言である場合、ワープロで作成可能かどうか見ていきましょう。

自筆証書遺言はワープロでは作成できない

結論からお伝えすれば、自筆証書遺言の本文はワープロでは作成できません。もちろん、代筆もNGです。仮にワープロで作成してしまった場合には、その文書は法律で認められた遺言ではないことになってしまいます。

なぜなら、本文の自書は自筆証書遺言の成立要件の1つとなっているためです。その根拠は、下記のとおり民法にあります。青のマーカーの箇所に着目をしてください。

(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

自筆証書遺言である以上は、その本文は自書すべきとされているのです。

財産目録のみはワープロで作成できる

ただし、条文のうちこのマーカーの箇所に記載があるとおり、遺言書に添付する財産目録についてのみは自書を要しないこととされています。

そのため、財産目録のみはワープロで作成したり代筆してもらっても差し支えありません。ただし、その自書しなかった財産目録には署名捺印が必要です。

文字を書くのが難しい場合におすすめの遺言とは

前述のとおり、自筆証書遺言であれば本文の自書は必須です。では、遺言書など長い文章を正確に書くことが難しい場合には、もはや遺言書を作成することはできないのでしょうか。

当然ながら、そのようなことはありません。文章が書けなくとも、遺言書を作成することは可能です。

公正証書遺言で作成する

文章を書くことが難しい場合には、無理に自筆証書遺言で作成をせず、公正証書遺言で作成することを検討しましょう。公正証書遺言であれば公証人が文章を清書してくれるため、自分で文章を書く必要はないためです。

公正証書遺言の要件につき、民法では次のように記載されています。自筆証書遺言のように自書は要件ではありません。

(公正証書遺言)
第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

公正証書遺言のメリット

では、公正証書遺言で遺言書を作成することには、どのようなメリットがあるのでしょうか。主なメリットについてまとめましたので、参考としてください。

自書する必要がない

公正証書遺言のメリットの1つに、自書する必要がない点があります。そのため、長い文章を正確に書く自信がない方であっても作成が可能です。

公正証書遺言は自筆証書遺言よりも面倒だというイメージを持つ方もいらっしゃいますが、自書が不要だという点で言えば、むしろ公正証書遺言の方が手間は少ないのではないかと思います。

自書が不要である以上、法律的な言い回しを気にする必要もありませんし、書き損じの心配もいりません

公証人の出張を受けることもできる

公正証書遺言は、最寄りの公証役場で作成するのが原則です。しかし、ご入院中や施設への入所中など公証役場へ出向くことが難しい場合には、追加の費用はかかるものの公証人の出張を受けることもできます

また、作成サポートを専門家へ依頼した場合には、作成前の相談や打ち合わせなどで公証役場へ行く必要もありません。

無効になるリスクが低い

公正証書遺言は、無効になるリスクが低い点もメリットの1つと言えます。遺言書が無効になる原因は主に次の3つですが、公正証書遺言であればどのリスクも低減できるためです。

1,要件を満たせず無効になる

遺言書が無効となる原因の1つは、遺言書が法律に定められた要件を満たしていないことです。例えば、自筆証書遺言であれば日付を自書する必要があるところ、「令和3年6月吉日」などと特定できない日付を書いてしまい無効になることが挙げられます。

公正証書遺言の場合には、このように要件を満たせず無効となるリスクは限りなくゼロに近いと言えます。

2,書き方があいまいで実現できない

たとえ法律に書かれた要件を満たしていたとしても、遺言の表記があいまいで実現できない場合があります。例えば、次のような遺言です。

「私のお金はすべて花子に託す。 令和3年6月20日 なごみ太郎 ㊞」

全文自書、日付、氏名の記載、捺印など自筆証書遺言の要件は満たしているものの、この遺言には次の問題があるため、その実現は困難と言えます。

  • 「花子」とはどこの花子さんのことを指すのか分からない
  • 「お金」とは現金のこと。預金は「お金」に含まれないと解釈される可能性が高い
  • 「託す」とはどういう意味か不明瞭。

なお、このような自筆証書遺言であっても、法務局での保管制度を使って法務局に保管することができる可能性が高いでしょう。つまり、法務局で保管をしてもらえたからといって、問題なく実現ができる遺言であるとは限らないのです。

公正証書遺言であれば、このようなあいまいな遺言書を作成してしまうリスクも低いと言えます。

3,本人の遺言能力が疑われて無効になる

遺言書の内容に問題がなかったとしても、その遺言の内容に納得がいかない他の相続人などから、「そのとき既に母さんはボケていたから無効だ」とか、遺言で有利に取り扱われている長男に対し「兄さんが母さんの手をもって無理やり書かせたのだろう」などと主張される可能性があります。

このような際、公正証書遺言であれば遺言書は公証人と2名の証人の面前で作成しますので、本人が本人の意思で作成をしたものであることがある程度担保されますので、この理由で無効となるリスクも低いと言えるでしょう。

偽造や変造などのリスクが低い

公正証書遺言は、偽造や変造のリスクが低い点もメリットの1つです。なぜなら、公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるためです。

紛失する心配がない

公正証書遺言を作成すると原本は公証役場で保管され、お手元には謄本や正本が交付されます。

この謄本や正本を仮に紛失してしまったとしても、遺言者の存命中は遺言者が、亡くなった後はその相続人などが公証役場へ請求することで、謄本の再交付を受けることができます。

そのため、遺言書の紛失によるリスクがない点も公正証書遺言のメリットの1つと言えるでしょう。

相続手続きがスムーズ

また、公正証書遺言は相続が起きた後の手続きがスムーズだと言う点も大きなメリットの1つです。

なぜなら、公正証書遺言はその謄本や正本がお手元にあれば、その謄本や正本を使ってすぐに相続手続きに入ることができるためです。

一方、ご自宅などで保管をしていた自筆証書遺言であればまず検認を経なければ相続手続きを行うことができません。また、法務局での保管制度を使っていた自筆証書遺言の場合には、必要書類を揃えたうえで法務局から遺言書情報証明書を取得する必要がありますので、相続手続きに入るまでにすこし時間がかかります。

この記事を書いた池邉からひとこと

自筆証書遺言は、ワープロで作成することはできません。自書が難しいのであれば、無理に自筆証書で作成しようとするのではなく、公正証書遺言で作成することもご検討頂きたいと思います。

たしかに公正証書遺言は費用も掛かりますが、無理に自筆証書遺言でつくって書き損じたり誤った書き方をしたりした結果、遺言書が無効になってしまっては本末転倒です。

遺言書を何のために作るのか、その目的から考えればやはり公正証書遺言を選択すべきではないでしょうか。

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