想いなど書かなくても遺言は作れるが・・
遺言書へ書くことの必須事項に、法律上、「想い」は含まれていません。
「想い」など書かず淡々と財産の行先のみを書き、遺言執行者を指定すれば、有効な遺言書自体は作れます。
もめない遺言書に大切なのは「想い」
しかし、本当に重要なのは、「想い」です。
遺言書を何のために作るのかと言えば、残された家族や大切な人のためであるはずです。せっかく家族を想って遺言書をつくったにも関わらず、想いが伝わらなかったり、場合によってはそれが原因でわだかまりを残してしまっては、いくら財産を渡す手続き自体が無事に完了したとしても、やはり良い遺言書とは言えないのではないでしょうか。
想いが伝わらず「残念な」遺言の例
一例を挙げます。当事者の気持ちになって、考えてみてください。
太郎さんには、花子さんと良子さんという二人の娘がいます。花子さんは独身で太郎さんと長年同居をし、世話をしています。一方、良子さんは遠方に嫁ぎ、顔を合わせられるのは年に1~2回ではありますが、孫の顔を見せてくれることも嬉しく、決して関係が悪いわけではありません。
太郎さんは悩みました。二人の娘、どちらもとても大事です。でも、太郎さんの財産は、評価額3,000万円の自宅の土地建物と、1,500万円の預貯金。今後もこの家で暮らしていく花子さんに自宅を渡したいが、そうすると、どうしたって「平等」にはなりません。
色々と考えた末、太郎さんは、「自宅の土地建物と預金200万円を花子に、預金1,300万円を良子に相続させる」という内容の遺言書を書きました。この形が、最も平等に近いと考えたからです。
月日が流れ、太郎さんは病院のベッドで、家族に見守られながら亡くなりました。その後片付けていたところ、花子さんは遺言書を発見。公正証書遺言だったので、そのまま内容を見ると、上記の内容でした。
花子さんは、愕然としました。これまで太郎さんと同居し、やりたかった仕事も我慢して、父に尽くしてきたつもりでした。にも関わらず。自分に残した「お金」はたった200万円。自宅は老朽化していて、これからも修繕などでお金はかかるのに。なぜほとんど何もしてこなかった良子に、1,300万円ものお金を渡すのか。自分のやってきたことは、全く感謝されていなかったのではないか・・と。
一方、後日遺言書の内容を知った良子さんも、腑に落ちません。もらった財産は、花子さんが自宅不動産と預金あわせて3,200万円だった一方、自分はたったの1,300万円だったからです。確かに遠方に嫁いでなかなか顔を出せなかったが、うちは子供もいるしお金もかかる。自分も同じ娘であるのに、なぜこれほど差をつけられたのか・・。
二人は、遺言書の内容に従って、粛々と手続きを行いました。
しかし、父に対する疑問や、花子・良子お互いに対するわだかまりは消えません。法要の際以外は、ほとんど会う事もなくなってしまいました。
相続に「平等」はない
相続における「平等」は、実はほとんどあり得ません。それは、「財産に対する考え方」や、「苦労の換算」がそれぞれ主観として異なるからです。
この例では、「自宅不動産」を財産として認識するか、修繕が必要となる「負債のようなもの」と認識するかどうかで、花子さんも良子さんもどちらも不満を抱いています。手続きはできても、これでは非常に残念です。
私は、この「不平等」を財産の配分だけで解消することは困難だと考えています。なぜなら、繰り返しですが、これは「主観」の問題だからです。これは、「法廷で争ったら結論がでる」ということではなく、心の問題です。
この差を埋めるものがあるとしたら一つ。財産を「残す側」の、想いです。
もし、想いが伝わっていたら・・
例えばこの遺言書に、花子さんへの感謝の気持ちがつづられていたら、花子さんの受け止め方はどうだったでしょうか。一緒に暮らしてくれてうれしかった想い、感謝、そしてこれからも、自宅で安心して暮らしてほしいという願い。
そして、良子さんも、自分への想いが記されていたら、感じ方は変わっていたでしょうか。良子さんや孫を大事に想っている気持ち。年数回の帰省を楽しみに待っていたこと。
そして、遺言書を書くにあたって、とても配分を悩んだことや、この配分にした理由。更に、二人の娘に恵まれて幸せだった想い、感謝。これからも、姉妹仲良く過ごしてほしいという願い。
こういった想いがあるかないかで、遺言書を見る側の気持ちは、大きく異なります。遺言書をあけるとき、本人はもうこの世にいません。もしもそこで誤解が生じてしまったら、もう二度と、解消できないのです。
確かに、想いを書かなかったとしても、手続きはできますし、無効になるわけではありません。
でも、財産を渡すことの更にもう一歩先、「家族が今後も幸せで暮らしていく」ためには、やはり想いは、遺言書に不可欠なのです。
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