遺言書で、配偶者と離婚することはできるのか。

遺言書チェックポイント

遺言書に書けば、どんなことでも実現できるわけではありません。遺言書でできることは、法律で決められています。

では、遺言書に記載することで、自分の死後、夫や妻と離婚をすることはできるのでしょうか。

遺言書では離婚できない

結論は、残念ながら遺言書に書いても離婚はできません

離婚や結婚といった身分行為は、お互いが「結婚しましょう」「そうしましょう」、「離婚しましょう」「そうしましょう」と、原則として合意により成立するものです。

そのため、一方が「結婚したい」「離婚したい」と思っても、相手がYESと言わなければ、できないわけです。離婚の場合は、裁判で・・というケースもありますが、それでも相当の理由が必要ですね。

遺言書はあくまでも一方的な行為ですから、この一方的な行為で離婚をすることはできないのです。

配偶者に財産を渡したくない場合

配偶者には遺留分と言って最低限の取り分がありますから、仮に「妻には一切財産を渡さず、子供にすべて相続させる」という遺言書を書いたところで妻の取り分をゼロにはできません。

しかし、それでも本来の取り分よりは、減らすことは可能です(妻と子が相続人なら、法定相続分は全財産の2分の1、遺留分は4分の1)。

また、虐待をされたり侮辱をされたりしている場合には、相続人からの廃除が認められる場合もあります。

ただ、廃除が認められるほどの状況であれば、裁判上の離婚が認められる可能性も高いでしょうから、生前にしっかりと離婚を成立させておくことも1つです。

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