生前贈与の「持戻し」
相続税を減らすため、生前元気なうちに少しずつ子や孫に贈与をして、自分の財産を減らしておこうと考える人は、少なくないのではないでしょうか。
しかし、相続が起きる直前に、相続などにより財産を取得した人が、被相続人から贈与を受けた財産については、相続税の計算上、持ち戻して計算されてしまいます。
「持ち戻して計算される」というのはイメージがわきにくいかもしれませんが、相続税の計算上、その贈与自体がなかったことになる、とイメージしてもらえば良いでしょう。
何年分が戻されるのか
なお、ここで言う「相続が起きる直前」とは、その相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)のことを指します。
つまり、相続開始前3年以内に相続人等に対してした贈与は、相続税の節税という観点から言えば、意味がないことになるわけです。
相続税や贈与税の計算は、わかりづらいことも多く、勘違いしたまま実行してしまうと大きな損害を被る事にもなりかねません。税理士等の専門家に相談しながら、慎重に進められることをお勧めします。
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