年110万円までの贈与税の非課税、「毎年1月1日に110万円を10年間贈与する」はOK?

税金の話

年間110万円の贈与は、原則非課税

贈与税は、通常の暦年贈与の場合、年110万円は非課税です。この非課税の枠に収まるよう、少しずつ子や孫へ贈与をしているという人も、少なくないのではないでしょうか。

しかし、実際に動くお金が年110万円以下であるからと言って、必ずしも問題がないわけではありません。

一つ間違うと、多額の贈与税が・・

まず、今年たまたま100万円を贈与した、という場合には、年の贈与額が110万円以下ですから、もらった人がその年内に他の人からも贈与を受けていない限り、非課税です。

一方、例えば、「AはBに、1,100万円を贈与する。この1,100万円は、毎年1月1日に100万円ずつ、10年かけて支払う」という約束の上、毎年100万円を渡した場合はどうでしょうか。

これは、実際に毎年動かす額が110万円以下だからといって非課税、ということではありません

1,100万円の贈与を単に10回に分割払いしただけですから、これは契約初年度に1,100万円を贈与したものとして、200万円以上の贈与税がかかります。「毎年1月1日に、110万円を10年間にわたって毎年贈与する」と約束した場合も、同じです。

贈与というのは、実際にお金が動いたときではなく、「あげます」「もらいます」という意思が合致したときに成立します。最初から1,100万円をあげるつもり・もらうつもりだったのか、たまたま今年110万円をあげた・もらっただけなのか、これにより課税は大きく異なります。

迷われた場合には、税理士等の専門家に相談されることをお勧めします。

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