預貯金通帳が手元にない場合の遺言書
遺言書には、後のトラブル予防のため、不動産などメインの財産についてのみではなく、預貯金などすべての財産を記載することをお勧めしています。
では、例えば妻が家計を握り、自分で自分の預金通帳を管理しておらず、その通帳を持ち出すことも難しいような場合や、介護の名目で親族が自分の預金を握ってしまっているような場合など、自分の通帳が自分の手元にはなく残高もわかならないような場合には、遺言書をつくることはできないのでしょうか。
遺言書の作成は、可能
結論を言えば、このような状態でも遺言書の作成は可能です。そもそも遺言書には、預金残高まで書く必要はありませんので、金融機関名、支店名、普通預金・定期預金などの預金の種類、口座番号の記載があれば、記載内容としては、まったく問題ありません。
とはいえ、公証役場に支払う費用の計算や、そもそも幾らあるのか判らなければ、誰にいくら渡すか決められない、という場合もあるでしょう。
その場合には、各金融機関で残高証明書を発行してもらう方法があります。通常、本人が支店へ出向けはその場で書類に記載をし、本人確認の上残高証明書を発行してもらえますので、通帳を持ち出す必要はありません。
また、例えばご自身の預貯金がどこの金融機関に預金されているのかもわからないなど、残高証明の発行も難しい場合も稀にあります。その場合には、苦肉の策ではありますが、預貯金を個別で記載せずにまとめて記載することで、遺言書を作成することも可能です。
当事務所では、ご本人の望む終活ができるよう、最大限、臨機応変にサポート致します。まずはお気軽にご相談ください。
こんな時は、無料相談をご利用ください
弊所では、ご来所いただく場合、初回無料にてご相談をお受けしております。下記のような方は、お気軽に無料相談をお申し込みください。
お身内のご相続が起きた場合
- お身内が亡くなったが、何から手を付けて良いかわからない
- 各種名義変更など、相続手続きの代行をしてほしい
- 相続人の中に、住所がわからない人がいて困っている
- 相続手続きで、ご自身が何をすべきか知りたい
ご自身の終活をご検討の場合
- スムーズに手続きができる遺言書を作成したい
- 遺言書作成をサポートしてほしい
- 自分にも遺言書が必要か相談したい
- 遺言書を作りたいが、何から手を付けて良いかわからない
※「相続争いが起きている」「納得できない遺言書を無効にしたい」等のご相談は、弁護士法の規定により弁護士以外はお受けできません。お客様の貴重な時間を無駄にしないため、ご予約のお電話の際に、簡単にご相談予定の内容をお聞かせいただき、内容によっては弁護士へのご相談をお勧め致します。弊センターでご対応可能な内容かどうか迷われたら、まずはお問い合わせください。
その他、無料相談についての詳細はコチラのページをご覧ください。
※ご相談は完全予約制です。突然お越し頂いてもご対応いたしかねますので、必ず事前にお電話等でのご予約をお願い致します。
※ご相談中など出られない場合には折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。
フォームからの無料相談のお申込み・無料相談についてのお問い合わせ
※原則、48時間以内に返信致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。
※フォームやメールでのご相談はお受けしておりません。予めご了承くださいませ。
相続に関する情報を、毎月第2・第4水曜に、無料でお届けしています
※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。
また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊センターでは責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。