遺言書作成後の財産紛失
遺言書を作成した後で、遺言書に書いた財産を紛失したらどうなるのでしょうか。
なお、「不動産」や「預金」は基本的に紛失しようがありません。例えば高価な指輪など、モノを想定してください。
撤回したとみなされる
遺言書に書いた財産を紛失した場合には、原則として、その紛失した財産についての記載が撤回されたものとみなされます。「ないものは渡しようがない」のですから、当然と言えば当然ですね。もちろん、紛失した財産以外の記載についての効力は、何ら変わりません。
ただし、紛失したという認識があるのであれば、ぜひ遺言書と一緒に、「この財産は紛失したので、もう無い」旨がわかるようメモを残しておくと良いでしょう。
そうしなければ、相続が起きた後に相続人が「遺言書に書いてあるのだから、どこかにあるはずだ」と、ありもしないものを探し回ってしまったり、場合によっては、「他の相続人が隠したのでは?」との疑いを持ちトラブルに発展してしまう可能性があるためです。
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