特別の寄与とは
2018年7月に成立し、2019年7月からメインの規定が施行された改正相続法。その中で新設された規定の一つに、特別の寄与の制度があります。
この改正により、従来、寄与分の請求ができるのは相続人のみだったところ、例えば長男の妻や、子がいる場合の兄弟など、親族にまで対象者が広がりました。
「寄与分」とは
では、寄与分とは、どのようなものでしょうか。
そもそも、相続における寄与分とは、被相続人の財産を増やすことか、または減らさなかったことに貢献した相続人が、「貢献した分、相続で多めに財産をくださいね」と請求できる制度です。
たとえば、無償で献身的に介護をした(本来、ヘルパーさんや施設にかかるはずだったお金がかからず財産が減らなかった)ような場合や、被相続人の事業を無償で手伝い、被相続人の財産増加に貢献した、という場合が該当し得ます。
通常、親族であれば相互に扶助するのは当然というのが民法の考え方ですから、通常の介護では請求できない可能性も少なくありませんので、注意しておきましょう。
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