自筆証書遺言の保管制度。遺言書を書いた本人が亡くなった場合の手続き。

相続法改正

改正で新設された、自筆証書遺言の保管制度

2018年に成立した改正相続法(民法 相続編の改正)の一環として、法務局での自筆証書遺言の保管制度が新設されました。

では、この制度を利用していた遺言者がその後亡くなった場合には、どのような流れとなるのでしょうか。

遺言者が亡くなった場合の流れ

遺言書保管の有無の検索

まず、遺言者の法定相続人等が個性謄本等一定の書類をもって最寄りの法務局に出向くことで、その方が遺言書の保管制度を利用していたかどうかを調べてもらうことができます。

遺言書情報証明書の交付申請

調べてもらった結果、保管制度を利用していた場合には、その遺言書の閲覧や、遺言の内容を記した遺言書情報証明書の交付を受けることが可能です。なお、この申請は、保管の申請と異なり、郵送によることや専門家等による代理も認められています。

法務局から他の相続人等への通知

上記手続きにより、相続人等の一部が遺言書情報証明書の交付を受けると、法務局から自動的に、他の相続人等に対し、遺言書を保管している旨の通知が送られます。これにより、相続人全員が遺言書の存在を知ることとなります。

金融機関や不動産登記等の手続き

上記で交付を受けた「遺言書情報証明書」が従来の遺言書原本のような役割を果たすので、この書類を使い、その遺言書の内容に従った手続き(金融機関口座の解約や、不動産の名義変更手続き)を進めていきます。

なお、従来、自筆証書遺言であれば、手続きに使用する前に必ず家庭裁判所で検認を受ける必要がありましたが、遺言書保管制度を利用した場合には、検認は不要とされています。

なお、これらの手続きの全部または一部は、適宜専門家へ依頼することも可能です。ご自身での手続きが難しい場合には、専門家の活用も検討されると良いでしょう。

詳しくは、法務局から公表されているリーフレットにも記載がありますので、こちらもご参照ください。

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