配偶者居住権に期間の制限はある?

相続法改正

配偶者居住権とは

2018年7月の民法改正により、配偶者居住権が創設されました。

配偶者居住権とは、被相続人名義の自宅不動産を、「自宅不動産の所有権」と「配偶者が亡くなるまでその不動産に無償で居住する権利(=「配偶者居住権」)とに分けて相続できる制度です。

これにより、従来より柔軟な遺言や遺産分割が可能となりました。

配偶者居住権に、期間の制限はあるか

では、配偶者居住権に期間の制限はあるのでしょうか。

結論を言えば、特に別段の定めをしない限りは、配偶者居住権は、配偶者居住権を取得した配偶者の死亡まで有効です。

配偶者居住権について定めた遺言書があった場合や遺産分割協議をする際には、その中で期間について定められていないか、しっかり確認しておきましょう。

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