配偶者居住権を遺贈したい場合の、遺言書の書き方

相続法改正

配偶者居住権とは

配偶者居住権は、2018年民法相続法改正により創設され、2020年4月より施行されています。

配偶者と同居していた被相続人所有の自宅は、これまで、「自宅の建物」として誰が相続するかを検討するしかありませんでした。

配偶者居住権とは、「自宅の建物」を、「土地建物の所有権」と、「配偶者が亡くなるまでその建物に住む権利(=「配偶者居住権」)に分けて相続することができるようになる制度です。

これにより、より柔軟な遺産分割や遺言が可能となります。

配偶者居住権の、遺言書での記載例

下記はあくまれも一例ですが、このような記載が考えられます。

~省略~

第1条 遺言者は、遺言者の有する下記の不動産を遺言者の長男 愛知太郎(昭和35年1月1日生)に相続させる。

(1)宅地

所  在   愛知県常滑市〇〇1丁目

地  番   1番1

地  目   宅地

地  積   100.00㎡

(2)建物

所  在   愛知県常滑市〇〇1丁目

家屋番号   1番地1

種  類   居宅

構  造   木造瓦葺2階建

床 面 積   1階 50.00㎡

      2階 30.00㎡

第2条 遺言者は、前条記載の不動産についての配偶者居住権を妻 愛知花子(昭和12年12月31日生)に相続させる。

~省略~

配偶者居住権について遺言書で記載できる時期

配偶者居住権は、2020年4月から施行された新しい制度です。

そのため、施行以前に配偶者居住権について記載した遺言書は、原則としてその部分は無効です。

配偶者居住権について言及した遺言書を作成されたい場合には、作成時期にも注意しておきましょう。

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