配偶者居住権とは
2018年7月の民法改正により、配偶者居住権が創設されました。
配偶者居住権とは、被相続人名義の自宅不動産を、「自宅不動産の所有権」と「配偶者が亡くなるまでその不動産に無償で居住する権利(=「配偶者居住権」)とに分けて相続できる制度です。これにより、従来より柔軟な遺言や遺産分割が可能となりました。
配偶者居住権の対象となる建物の固定資産税は、誰が負担するか
では、配偶者居住権の対象となる建物にかかる固定資産税は、誰が負担するのでしょうか。
結論は、固定資産税は、配偶者居住権を有する配偶者が負担することになると思われます。
根拠となる条文は、下記の通りです。
第1034条(居住建物の費用の負担)
配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。
固定資産税は、通常の必要費であると考えられますから、配偶者の負担となるわけです。
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